-2.船灯用の電球は、JISF8407−76(般用電球)の中で規格化されている航海灯用電球を使わなければならない。
-3.船灯の装備数は、船舶設備規程の第9号表と漁船特殊規程の別表に規定されている。(付録参照)
総トン数500トン以上の船ではJISF8452−91に適合する航海灯表示器を使用する。これはフィラメントの断線などによって、航海灯が消灯すると、表示器は音響及び表示灯によって、この故障を警報する。
-4.船灯のうち信号灯及び標識灯を含む全周灯については、その水平射光範囲がマストその他の上部構造物によって6度を超えて防げられないような位置に装備するよう、要求されている(海上衝突予防法施行規則第14条)。
6.6 防爆灯
タンカーのポンプ室やカーフェリーの車輌甲板など引火、爆発のおそれがある危険場所にやむを得ず装備する照明器具は、その場所の環境条件に応じた防爆形のものを装備する。
防爆灯用スイッチは安全場所に装備しなければならない。
灯具には特殊な錠締金具が使われ、スイッチを切らないと灯具の開放・点検ができないようになっている。
6.7 信号灯及び標識灯
世界各地の沿岸、港湾、運河、河川、湖などで航行、停泊、又は荷役する船舶に対しては、それぞれ定められている規則に従って、特定の灯火信号を掲揚することが要求される。船で使用される信号灯類を列挙すると次のとおりである。
(1)昼間信号灯
国際航海に従事する150総トン以上のすべての船舶には、