近を広く照明する。
(1)所要照度
所要平均照度は、荷役などの作業を行なう場所は20lx以上、作業のため通行する場所は8lx以上が要求される(ILO)。労働安全衛生規則(164条)でもILOと同様に規定されている。
8lx及び20lxは最低照度の意味にとれるが、すべての部分を8lx以上出すことは実用的でないので、平均照度として計算してよい。
ただし、最低照度は51x以上が望ましい。
(2)平均照度の求め方
投光器は、船体の右舷、左舷に対称に配置されることが多く、この場合には、測定場所は片舷のみとし、船体の中心線上及び中心線から舷側までの距雌の約2/3の位置で、それぞれ約10〜15m間隔に測定する。なお、荷役作業に直接関係のある機械、構造物の附近はJISF8041−86の照度測定法によって測定する。
(3)灯具の種類の選定
投光器のビームの開きによる使用の目安は表6.5のようになる。