3.1.3 非常電源給電方式 海上人命安全国際条約(SOLAS)や国内法などにより、船内の安全に必要なすべての設備に給電するのに十分な非常電源(蓄電池あるいは発電機)が要求されている。蓄電池は、過度に電圧降下することなしに給電できるものであること、発電機は、独立の給油装置を持つ原動機で駆動するものであること、と規定されている。詳細はa6非常電源を参照のこと。 図3.5に、非常発電機による給電方式の一例を示す。
3.1.3 非常電源給電方式
海上人命安全国際条約(SOLAS)や国内法などにより、船内の安全に必要なすべての設備に給電するのに十分な非常電源(蓄電池あるいは発電機)が要求されている。蓄電池は、過度に電圧降下することなしに給電できるものであること、発電機は、独立の給油装置を持つ原動機で駆動するものであること、と規定されている。詳細はa6非常電源を参照のこと。
図3.5に、非常発電機による給電方式の一例を示す。
前ページ 目次へ 次ページ