3.1.4 絶縁監視装置動力、電熱及び照明用の非接地式配電系統の一次側及び二次側 には、対地絶縁レベルを連続監視でき、かつ異常に近い絶縁値を示したとき作動する可視表示又は可聴の警報装置の装備が要求されている(NK鋼船規則H編2.2.a関連:船舶設備規程第264条)。
3.2 配 電 盤
3.2.1 主配電盤
主配電盤とは、主発電機の発生電力を船内の電気設備に給電する目的で冨路の開閉・監視・制御及び保護を行う配電盤をいう。
-1.配電盤の形
配電盤の名称と分類について、JEM1459−92で規定しているが、現在製作されている般用配電盤を形状により分類すると、図3.6 のようになる。
-2.配電盤の構造
配電盤の製作に当たっては、下記の諸点に注意すること。
(1)器具の保守点検、取替えばできる限り前面からできること。
(2)振動、衝撃に対して十分な強度を持たせること。
(3)ケーブル引込口や端子盤の位置は、蟻装工事が容易な位置とすること。