として、これが反復される使用をいう。この場合、運転期間、 無負荷運転期間は、それぞれ回転機が熱的平衡に達する時間よりも短く、また、始動及び制動条件が温度上昇に与える影響を無視できるものとする。
(7)電気制動を含む反復負荷連続使用(S7)
温度上昇に与える影響が無視できない始動期間、実質的に一定な負荷の運転期間、温度上昇に与える影響が無視できない電気制動期間を1周期として、これが反復される使用をいう。この場合、電圧が印加されない期間及び停止期間がなく、運転期間は回転機が熱的平衡に達する時間よりも短いものとする。
(8)変速度反復負荷連続使用(S8)
二つ以上の異なった回転速度にそれぞれ対応する一定な負荷(例えば、誘導電動機の場合には、極数の切換えにより生ずる。)
の運転期間を1周期として、これが反復される使用をいう。この場合、電圧が印加されない期間及び停止期間がなく、それぞれの回転速度での運転期間は回転機が熱的平衡に達する時間よりも短いものとする。
-2.定 格
機器に保証される使用限度をいう。回転機についてこれをいえば、まず出力に対する使用限度を定めこれを定格出力といい、これを発生させるための指定条件として、電圧、回転速度、周波数などを指定する。これらをそれぞれ定格電圧、定格回転速度、定格周波数などといい、それらを銘板に表示することになっている。JIS C 4004−92では定格の種類を次のように区別している。
(1)連続定格
指定条件の下で連続使用するとき、その回転機に関する標準規格に定めてある温度上昇限度を超過せず、その他の制限に外れない定格をいう。