○内航ロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第5項)
国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航海区域とする総トン数1,000トン以上のもの。
○第一種船(船舶救命設備規則第一条の二第1項)
国際航海に従事する旅客船をいう。
○第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第2項)
国際航海に従事しない旅客船をいう。
○第三種船(船舶救命設備規則第一条の二第3項)
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項第一号又は第二号の船舶(第2項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
○第四種船(船舶救命設備規則第一条の二第4項)
国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
○小型船舶(小型船舶安全規則第二条第1項)
総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
○限定沿海小型船舶(小型船舶安全規則第七条第1項)
沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
○第一種漁船(漁船特殊規則第三条)
総トン数20トン以上の漁船であって、主として沿岸の漁業(一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、刺網漁業、旋網漁業等)に従事する漁船をいう。