○第二種漁船(漁船特殊規則第四条)
総トン数20トン以上の漁船であって、主として遠洋の漁業(鰹及び鮪竿釣漁業、真鱈一本釣漁業、鮪・旗魚及び鮫浮延縄漁業等)に従事する漁船をいう。
○第三種漁船(漁船特殊規則第五条)
総トン数20トン以上の漁船であって、トロール漁業、捕鯨業、母船式漁業に従事する漁船の業務、漁獲物又はその加工品の運搬業務、漁業に関する試験、検査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船をいう。
○小型漁船(漁船特殊規則第二条)
総トン数20トン未満の漁船をいう。
○第一種小型漁船(小型漁船安全規則第二条)
採介藻漁業、定置漁業、旋網漁業、曳網漁業、小型捕鯨業を主として専ら本邦の海岸から100海里以内の海域において従業する小型漁船をいう。(漁船特殊規則第六条)
○第二種小型漁船(小型漁船安全規則第二条)
鮭・鱒流網漁業、鮪延縄漁業、鰹竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里を超える海域において従事する小型漁船をいう。(漁船特殊規則第七条)
(3)航行区域等○平水区域(船舶安全法施行規則第一条第6項)
湖、川及び港内等の水域をいう。
○沿海区域(船舶安全法施行規則第一条第7項)
概ね本邦、棒大本島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水域をいう。(図1.3参照)
○近海区域(船舶安全法施行規則第一条第8項)
東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線により囲まれた水域をいう。
○遠洋区域(船舶安全法施行規則第一条第9項)
すべての水域をいう。