○二時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第3項) 沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(図1.4参照)。
○二時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第3項)
沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(図1.4参照)。
この場合、母港を含む平水区域より片道2時間以内に到着することができるところに避難港がある場合は、更にそこから2時間で往復できる範囲内の水域とすることが可能である。また、当該水域に加えて、他の平水区域である水域を含めて当該船舶の航行区域が定められることもある。
図1.4 2時間限定沿海水域
○ロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第4項) ロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域を有する旅客船。
○ロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第4項)
ロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域を有する旅客船。
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