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8 共同住宅に関する防犯上の指針
第1 総則
1 目的
 この指針は、『「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例』第14条第2項の規定に基づき、共同住宅の新築等(改築を含む。以下同じ。)、または既存の共同住宅の改修等(増築を含む。以下同じ。)を、企画・計画・設計する際の、具体的な構造、設備等に関する指針を定めることにより、防犯性の高い良好な住宅ストックの形成を図り、もって県民等が安全に暮らすことが出来る社会の実現に資することを目的とする。
2 適用範囲等
(1)この指針は、新築等される共同住宅および改修等される既存の共同住宅を対象とする。
(2)この指針は、県が設計し、または建築しようとする共同住宅について、適合するよう努める指針とし、犯罪の防止に留意した構造、設備等を有する共同住宅の普及のための指針とする。
(3)この指針は、事業者、所有者または管理者等に対し、防犯性の向上に係る企画・計画上の留意事項等を具体化するに当たって参考となる手法等を示すものであり、何らかの義務を負わせ、または規制を課すものではない。従って、事業者、所有者または管理者等に対し、その自発的な対策を促すための指針とする。
(4)この指針は、『滋賀県共同住宅に係る防犯上の留意事項』を踏まえ、具体的な手法等を一般的に示すものである。対象とする住宅の諸条件によっては、
 1 本指針に示す各項目の適用の必要がない場合
 2 本指針に示す内容とは異なる手法等をとる必要がある場合
 3 本指針に示す項目以外の防犯上の配慮を必要とする場合
がある。
 また、既存の共同住宅の改修等においては、項目の適用について本指針を参考として、建築関係法令等との関係、建築計画上の制約、管理体制の整備状況、居住者の要望等を踏まえ、総合的に判断するものとする。
(5)この指針は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ必要に応じて見直すものとする。
第2 企画・計画・設計に係る基本方針
(1)防犯性は、住宅の安全性を確保する上で重要な要素である。特に最近は、犯罪の増加や居住者の関心の高まり等から、その重要性が高まっており、共同住宅の企画・計画・設計に当たっては防犯性の向上に十分留意する必要がある。
(2)防犯性の向上に当たっては、居住者の防犯意識の向上とともに、住宅に必要な他の性能や経済性等とのバランスに配慮しながら、建築上の対応や設備の活用等により、効率的で効果的な対策となるように企画・計画・設計を行う必要がある。
(3)防犯性の向上に当たっては、当該住宅の居住者および周辺住民による防犯活動の取組み、警察との連携等につなげることに留意して企画・計画・設計を行う必要がある。
第3 企画・計画・設計の進め方
1 新築等の場合の進め方
(1)防犯性の向上に留意した計画の検討
 共同住宅の新築等に当たっては、計画敷地の規模および形状、周辺地域の状況等を把握し、基本原則(第2の2に掲げるものとする。以下同じ。)を踏まえた上で、計画建物の入居者属性、管理体制等を勘案しつつ、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、住戸計画等を検討する。
(2)総合的な設計の実施
 防犯性の向上に当たっては、居住性等の住宅に必要な他の性能とのバランス、費用対効果等を総合的に判断した上で設計を行う。
2 改修等の場合の進め方
(1)防犯性の向上に留意した計画の検討
 既存住宅の改修等に当たっては、建物、敷地および周辺地域の状況等を把握し、基本原則を踏まえた上で、建物の入居者属性、管理体制等を勘案しつつ、改修等の計画を検討する。
(2)計画修繕等に併せた改修の進め方
 計画修繕等に併せた改修は、防犯上の必要性、計画修繕内容との関わりを適切に把握した上で、居住性等の住宅に必要な他の性能とのバランス、費用対効果等を総合的に判断した上で改修の計画・設計を行う。
(3)犯罪発生を契機とする改修の進め方
 犯罪発生を契機とする改修は、犯罪の発生状況を踏まえて再発防止の観点から、改修の必要性・効果的な改修方法・内容を検討し、必要に応じて速やかに改修を実施する。
(4)居住者の意向による改修の進め方
 居住者の意向による改修は、所有形態、管理体制等による制約条件を整理するとともに、計画修繕等に併せて改修すべきものと緊急に改修すべきものとに分けて検討する。
第4 設計指針
 共同住宅の新築等および既存の共同住宅の改修等に当たっては、それぞれ別表適用欄の区分により、共用部分の構造、設備等にあっては、共用玄関、管理人室、共用メールコーナー、エレベーターホール、エレベーター、共用廊下・共用階段、自転車置場・オートバイ置場、駐車場、通路、児童遊園・広場又は緑地等、防犯カメラ、その他について、また、住戸専用部分の構造、設備にあっては、住戸の玄関扉、インターホン、住戸の窓、バルコニーについて、措置の内容欄に定める措置を行うものとする。
 
設計指針
 
 
共用部分の構造、設備等
施設 項目 措置の内容 適用
新築等 改修等
1 共用出入口 (1)共用玄関の配置 共用玄関は、道路およびこれに準ずる道路(以下「道路等」という。)からの見通しが確保された位置に配慮する。
道路等からの見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
(2)共用玄関扉 共用玄関には、玄関扉を設置することが望ましい
玄関扉を設置する場合には、扉の内外を相互に見通せる構造(以下「内外を見通せる構造」という。)とする。
玄関扉を設置する場合には、オートロックシステムを導入することが望ましい。
(3)共用玄関以外の共用出入口 共用玄関以外の共用出入口は、道路等からの見通しが確保された位置に設置する。
道路等からの見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施することが望ましい。
オートロックシステムを導入する場合には、自動施錠機能付き扉を設置する。
(4)共用出入口の照明設備 共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、その外側の床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。
共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
2 管理人室 (1)管理人室の配置 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)およびエレベーターホールを見通せる構造とし、またはこれらに近接した位置に配置する。
3 共用メールコーナー (1)共用メールコーナーの配置 共用メールコーナーは、共用玄関、エレベーターホールまたは管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する
見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
(2)共用メールコーナーの照明設備 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
(3)郵便受箱 郵便受箱は、施錠可能なものとする。
オートロックシステムを導入する場合には、壁貫通型等とすることが望ましい。
4 エレベーターホール (1)エレベーターホールの配置 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関または管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。
見通しが確保されていない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
(2)エレベーター・ホールの照明設備 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
5 エレベーター (1)エレベーターの防犯カメラ エレベーターのかご内には、防犯カメラ等の設備を設置することが望ましい。
(2)エレベーターの通路および警報装置 エレベーターは、非常時において押しボタン、インターホン等によりかご内から外部に連絡または吹鳴する装置が設置されたものとする。
(3)エレベーターの扉 エレベーターのかごおよび昇降路の出入口の扉は、エレベーターホールからかご内を見通せる構造の窓が設置されたものとする。
(4)エレベーターの照明設備 エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
6 共用廊下・共用階段 (1)共用廊下・共用階段の構造等 共用廊下および共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置または構造とすることが望ましい。
共用廊下および共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。
共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましい。
共用階段のうち、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
(2)共用廊下・共用階段の照明設備 共用廊下・共用階段の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
7 自転車置場・オートバイ置場 (1)自転車置場・オートバイ置場の配置 自転車置場・オートバイ置場は、道路等、共用玄関または居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、周囲に外部から自転車置場等の内部を見通すことが可能となる開口部を確保する。
地下階等構造上周囲からの見通しが困難な場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
(2)自転車置場・オートバイ置場の盗難防止措置 自転車置場・オートバイ置場は、チェーン用バーラック、サイクルラックの設置等自転車またはオートバイの盗難防止に有効な措置が講じられたものとする。
(3)自転車置場・オートバイ置場の照明設備 自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
8 駐車場 (1)駐車場の配置 駐車場は、道路等、共用玄関または居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、周囲に開口部を確保する。
地下階等構造上周囲からの見通しの確保が困難な場合には、防犯カメラ設置等の見通しを補完する対策を実施する。
(2)駐車場の照明設備 駐車場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
9 通路 (1)通路の配置 通路(通路に準ずるものを除く。以下同じ。)は、道路等、共用玄関または居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況および管理体制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に動線が集中するように配置することが望ましい。
(2)通路の照明設備 通路の照明設備は、路面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
10 児童遊園、広場または緑地等 (1)児童遊園、広場または緑地等の配置 児童遊園、広場または緑地等は、道路等、共用玄関または居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
(2)児童遊園、広場または緑地等の照明設備 児童遊園、広場または緑地等の照明設備は、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
(3)塀、柵または垣等 塀、柵または垣等は、領域性を明示するように配置することが望ましい。
塀、柵または垣等の位置、構造、高さ等は、周囲からの死角の原因および住戸の窓等への侵入の足場とならないものとする。
11 防犯カメラ (1)防犯カメラの設置 防犯カメラを設置する場合には、有効な監視体制のあり方を併せて検討するとともに、記録装置を設置することが望ましい。
(2)防犯カメラの配置等 防犯カメラを配置する場合には、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置、台数等を検討し適切に配置する。
防犯カメラを設置する部分の照明設備は、照度の確保に関する規定のある各項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機能するため必要となる照度を確保したものとする。
12 その他 (1)屋上 屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を居住者等に常時開放する場合を除き、当該扉は施錠可能なものとする。
屋上がバルコニー等に接近する場所となる場合には、避難上支障のない範囲において、面格子または柵の設置等バルコニー等への侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
(2)ゴミ置場 ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保された位置に配置する。
住棟と別棟とする場合は、住棟等への延焼のおそれのない位置に配置する。
ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉等で区画されたものとするとともに、照明設備を設置したものとすることが望ましい。
(3)集会所等 集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されたものとするとともに、その利用機会が増えるよう、設計、管理体制等を工夫する。
 
住戸専用部分の構造、設備等
施設 項目 措置の内容 適用
新築等 改修等
1 住戸の玄関扉 (1)玄関扉の材質・構造 住戸の玄関扉等は、その材質をスチール製等の破壊が困難なものとし、デッドボルト(かんぬき)が外部から見えない構造のものとする。
(2)玄関扉の錠 住戸の玄関扉の錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付箱錠、彫込箱錠等破壊が困難な構造のものとする。
主錠の他に、補助錠を設置することが望ましい。
(3)玄関扉のドアスコープ・ドアチェーン等 住戸の玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等を設置したものとするとともに、錠の機能を補完するドアチェーン等を設置したものとする。
2 インターホン (1)住戸玄関外側との通話等 住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホンまたはドアホンを設置することが望ましい。
(2)管理人室等との通話等 インターホンは、管理人室を設置する場合にあっては、住戸内と管理人室との間で通話が可能な機能等を有するものとすることが望ましい。
オートロックシステムを導入する場合には、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な機能および共用玄関扉の電気錠を住戸内から解錠する機能を有するものとすることが望ましい。
3 住戸の窓 (1)共用廊下に面する住戸の窓等 共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)および接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等侵入防止に有効な措置が講じられたものとする。
(2)バルコニー等に面する窓 バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、錠付きクレセント、補助錠の設置等侵入防止に有効な措置を講じたものとし、避難計画等に支障のない範囲において窓ガラスの材質は、破壊が困難なものとすることが望ましい。
4 バルコニー (1)バルコニーの配置 住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が困難な位置に配置する。
やむを得ず縦樋または階段の手摺り等がバルコニーに接近する場合には、面格子の設置等バルコニーへの侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
(2)バルコニーの手摺り等 住戸のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止および構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造のものとすることが望ましい。
(3)接地階のバルコニー 接地階の住戸バルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しを確保したものとすることが望ましい
 
1 目的
 この指針は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号)に基づき犯罪防止に留意した施設の普及などによる安全なまちづくりを推進するに当たり、防犯カメラを設置する場合において、その撮影または記録された画像を適正に管理するために必要な方策を定め、もって県民等のプライバシーを保護することを目的とする。
2 定義
 この指針における用語の定義は、次に定めるとおりとする。
(1)防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として不特定または多数の者が出入りする場所に固定して設置された画像撮影装置(副次的に犯罪の予防を目的とするものを含む。)で、画像表示または画像記録の機能を有するものをいう。
(2)画像とは、防犯カメラにより撮影または記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。
3 適用理念等
(1)この指針は、防犯カメラを設置し、または管理する者(以下「設置者等」という。)が実施に努めるべき方策等を示すものとする。
(2)この指針は、犯罪の予防への防犯カメラの有用性と県民等の容ぼう、姿態をみだりに撮影されない自由の保護との調和を旨に運用するものとする。
(3)この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
4 設置者等の責務
 設置者等は、県民等のプライバシーを保護するため、防犯カメラを設置する施設の特色、設置目的等に応じて運用基準を定めるなど、その適正な管理に努めるものとする。
5 運用責任者の指定
 設置者等は、防犯カメラを運用するに当たっては、その適切な管理および利用を図るため、運用責任者を指定するものとする。
6 設置の明示
 設置者等は、防犯カメラを設置するに当たっては、設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを明示する措置を講ずるものとする。
7 画像の利用および提供の制限
 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。
(1)法令等に基づく場合
(2)個人の生命、身体または財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合
(3)捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
8 画像の保存
 画像の保存期間は、次に掲げる場合を除き2週間程度とする。
(1)法令等に基づく場合
(2)捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
9 画像の消去
 画像は、8に定める保存期間または8の(1)もしくは(2)に定める事由が終了した後、速やかに消去するものとする。
 
附則
 この指針は、平成16年12月14日から施行する。
 
(名称)
第1条 この会議は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり実践県民会議(以下「県民会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 県民会議は、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例(平成15年滋賀県条例第5号)第7条の規定に基づき、県、市町村、県民等および事業者が相互の連携の下に地域における安全を守るための活動を展開し、県民等が犯罪に遭うことなく、安全に安心して生き生きと暮らすことができる社会が実現するための取組を実践することを目的とする。
(事業)
第3条 県民会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)基本的な活動方針を定め、広報、啓発、普及等の事業を実施すること。
(2)安全なまちづくりに関する情報を交換し、相互の連絡調整を図ること。
(3)その他目的を達成するために必要な事業に関すること。
(構成)
第4条 県民会議は、県、市町村、県民、事業者等で構成する。
2 県民会議の構成員は、別表に掲げる団体等の代表者とする。
(役員)
第5条 県民会議に、会長および副会長を置く。
2 会長は、滋賀県知事とし、県民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、次の団体等の代表者とし、会長を補佐する。
(1)滋賀県議会(関係常任委員会)
(2)滋賀県市長会
(3)滋賀県町村会
(4)(社)滋賀県防犯協会
(5)滋賀経済団体連合会
(総会)
第6条 県民会議の総会は、会長が必要に応じ招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、県民会議の総会に構成員以外の団体、学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 県民会議の総会は、次の事項を審議する。
(1)基本的な活動方針
(2)規約の改廃
(3)その他重要な事項
(部会)
第7条 会長は、県民会議の事業の円滑な運営を図るため、次の部会を置く。
(1)地域防犯活動推進部会
(2)学校等の安全部会
(3)青少年・女性・高齢者・障害者等の安全部会
(4)職域防犯部会
(5)防犯環境・施設部会
2 部会の構成員は、会長が別に定める。
(事務局)
第8条 県民会議の事務局を、滋賀県県民文化生活部県民生活課に置く。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、県民会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
付則
 この規約は、平成15年6月13日から施行する。
付則
 この規約は、平成16年6月9日から施行する。
 
別表(第4条関係)(順不同)
滋賀県
滋賀県議会
滋賀県教育委員会
滋賀県警察本部
市町村 滋賀県市長会
滋賀県町村会
滋賀県市議会議長会
滋賀県町村議会議長会
県民等 (社)滋賀県防犯協会
(財)暴力団追放滋賀県民会議
滋賀県少年補導員会連絡協議会
滋賀県子ども安全リーダ連絡協議会
NPO法人おうみ犯罪被害者支援センター
子どもの虐待防止ネットワーク・しが
滋賀県警友会
滋賀県地域女性団体連合会
滋賀県青年団体連合会
(財)滋賀県老人クラブ連合会
滋賀県労働者福祉協議会
(財)滋賀県国際協会
滋賀県青少年育成県民会議
滋賀県公立高等学校PTA連合会
滋賀県PTA連絡協議会
滋賀県高等学校長協会
滋賀県中学校長会
滋賀県私立中学高等学校連合会
滋賀県小学校長会
滋賀県国公立幼稚園長会
滋賀県私立幼稚園協会
(社)滋賀県保育協議会
滋賀県内大学代表
滋賀県内大学学生代表
滋賀県退職教職員会
(社福)滋賀県社会福祉協議会
(財)滋賀県身体障害者福祉協会
(社)滋賀県手をつなぐ育成会
滋賀県民生委員児童委員協議会連合会
滋賀県更生保護女性連盟
事業者 滋賀県商工会議所連合会
滋賀県商工会連合会
滋賀県中小企業団体中央会
滋賀経済同友会
(社)滋賀経済産業協会
滋賀県農業協同組合中央会
滋賀県商店街連盟連合会
滋賀県商店街振興組合連合会
(社)滋賀県警備業協会
(社)滋賀県建築士会
(社)滋賀県宅地建物取引業協会
(社)全日本不動産協会滋賀県本部
滋賀県自転車防犯協会
滋賀県内防犯関連企業代表
滋賀県金融機関防犯対策協議会
日本チェーンストア協会滋賀県代表
滋賀県深夜スーパー防犯連絡協議会
滋賀県インターネット・セキュリテイ協議会
西日本旅客鉄道(株)
京阪電気鉄道(株)
近江鉄道(株)
関西電力(株)滋賀支店







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