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〈債務不履行〉
(1)債務保証又は損失補償に係る債務負担行為額(未確定分)
 債務保証又は損失補償に係る債務負担行為額(未確定分)については、「(1)普通会計内 (4)債務保証又は損失補償に係る債務負担行為額 イ 未確定分」においてA’分類に整理したところであるが、地方三公社に対する債務保証又は損失補償の発生する可能性、又は発生した場合の負担の大きさの見込みは、当該公社の事業の特性やその経営状況、資産・負債の状況等により大きく左右されることから、債務保証又は損失補償に係る金額の開示に当たっては、各公社の経営状況、資産・負債の状況等によりその発生の可能性、又は発生した場合の負担の大きさの見込みを客観的に評価する必要がある。
 なお、経営状況、資産・負債の状況等の判断は、当該団体において各公社の形態や事業内容、資金収支の見通し、資産評価額、債務超過や累積欠損の有無等を勘案して個別具体的に行うものとする。この場合、外部の専門家の意見や「第三セクターに関する指針」(平成15年12月12日付総務省自治財政局長通知)における「予備的診断の参考例」等を参考とすることも考えられる。
 また、各公社の事業の特性を勘案し、以下の点に留意する必要がある。
(ア)地方道路公社
 有料道路の路線ごとに判断する。
(イ)土地開発公社
 当該団体が依頼した公共用地の先行取得に要した借入金に対する債務保証等については、当該業務に係る土地の再取得について「物件の購入等に係る債務負担行為額」を設定していることから、ここでは除外する。
(ウ)地方住宅供給公社
 公社全体の経営状況により判断する。
 
〈解散に伴う未済債務の発生〉
(2)地方三公社の解散に伴う未済債務見込額
【内容】
 地方道路公社及び土地開発公社については、設立団体の意思により解散するものである(設立団体の議会の議決が必要)ことから、基準日において解散を予定しているものに係る未済債務をいう。
 地方住宅供給公社については、設立団体の意思により解散するものではなく(破産又は認可の取消し)、また、破産を事由に解散する場合があることから、基準日において解散した場合に発生すると見込まれる未済債務をいう。
【分類】
 地方道路公社は、道路管理者である地方公共団体等の管理する道路について、有料道路として新設、改築、管理等を行う法人であり、当該道路のうち設立団体である地方公共団体が管理する路線の新設等に要した借入金の未償還分については、最終的には当該団体の普通会計で負担せざるを得ないものであることから、A分類とし、それ以外のものについては、設立団体である地方公共団体と地方道路公社は別法人であり、債務保証又は損失補償に係る債務負担行為限度額以上の新たな支出を行う根拠がないことから、C分類とする。
 土地開発公社については、設立団体が依頼した公共用地の先行取得に要した借入金の未償還分については、別途「物件の購入等に係る債務負担行為額」を設定し、当該団体が当該公共用地を再取得する際に負担することとなるが、それ以外のものについては、設立団体である地方公共団体と土地開発公社は別法人であり、債務保証又は損失補償に係る債務負担行為限度額以上の新たな支出を義務づける法令上の根拠がないことから、C分類とする。
 地方住宅供給公社については、設立団体である地方公共団体と地方住宅供給公社は別法人であり、損失補償に係る債務負担行為限度額以上の新たな支出を行う根拠がないことから、C分類とする。
【金額】
 地方道路公社に係るものについては、
A分類:当該団体において算出した当該団体が管理する路線の新設等に要した借入金の未償還分に係る未済債務見込額(債務保証等の対象となっている借入金の額を除く。)
C分類:当該団体において算出した当該団体が管理する路線の新設等に要した借入金の未償還分以外に係る未済債務見込額(債務保証等の対象となっている借入金の額を除く。)のうち、出資の範囲内の額
 とする。
 土地開発公社に係るものについては、当該団体において算出した未済債務見込額(当該団体が依頼した土地の先行取得に要した借入金の額及び当該団体が依頼した土地の先行取得以外の業務に要したもののうち債務保証等の対象となっている借入金の額を除く。)のうち、出資の範囲内の額とする。
 地方住宅供給公社に係るものについては、基準日における負債の総額(損失補償の対象となっている借入金の額を除く。)から、現存資産の時価の総額(実務上困難な場合には、帳簿上の資産の総額)を差し引いた額のうち、出資の範囲内の額とする。
 
(6)第三セクター
 第三セクターにおける普通会計の将来的な財政負担となる事象等としては、次のようなものが考えられ、事象ごとに区分に基づき整理・分類した。
 
 
〈債務不履行〉
(1)損失補償に係る債務負担行為額(未確定分)
 損失補償額に係る債務負担行為額(未確定分)については、「(1)普通会計内 (4)債務保証又は損失補償に係る債務負担行為額 イ 未確定分」においてA’分類に整理したところであるが、第三セクターに対する損失補償の発生する可能性は、当該第三セクターの経営状況、資産・負債の状況等により大きく左右されることから、損失補償に係る金額の開示に当たっては、各第三セクターの経営状況、資産・負債の状況等によりその発生の可能性、又は発生した場合の負担の大きさの見込みを客観的に評価する必要がある。
 なお、経営状況、資産・負債の状況等の判断は、当該団体において各第三セクターの形態や事業内容、資金収支の見通し、資産評価額、債務超過や累積欠損の有無等を勘案して個別具体的に行うものとする。この場合、外部の専門家の意見や「第三セクターに関する指針」(平成15年12月12日付総務省自治財政局長通知)における「予備的診断の参考例」等を参考とすることも考えられる。
 
〈解散に伴う未済債務の発生〉
(2)第三セクターの未済債務見込額
 
【内容】
 基準日において第三セクターが解散した場合に発生すると見込まれる未済債務をいう。
 なお、未済債務見込額は、地方公共団体と別法人である第三セクターの経営状況に係るものであり、金額を開示する法人については、その出資割合等を考慮することが必要である。
【分類】
 設立団体である地方公共団体と第三セクターは別法人であり、損失補償に係る債務負担行為限度額以上の新たな支出を行う根拠がないことから、C分類とする。
【金額】
 基準日における負債の総額(損失補償の対象となっている借入金の額を除く。)から、現存資産の時価の総額(実務上困難な場合には、帳簿上の資産の総額)を差し引いた額のうち、出資の範囲内の額とする。(なお、当該金額は実際の債権債務関係の整理にあたって、地方公共団体の負担すべき金額を示しているものではない。)
 
 普通会計の将来的な財政負担となる事象等について、発生主体別及び区分別に分類し一覧にしたものが次の表である。







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