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I. 公営企業型以外の地方独立行政法人
 
〈繰越欠損金の発生〉
(1)繰越欠損金
【内容】
 基準日における繰越欠損をいう。
【分類】
 法人に係る繰越欠損は、当該団体の普通会計にとっての直接の債務ではなく、法人において繰越欠損が生じた場合であっても、直ちに設立団体の負担となるものではないが、当該業務の実施に支障が生ずる場合には、当該団体の普通会計において負担することとなることから、A分類とする。
【金額】
 基準日における繰越欠損金の額とする。
 
〈解散に伴う未済債務の発生〉
(2)解散に伴う未済債務見込額
【内容】
 解散を予定している法人の未済債務をいう。
【分類】
 法人が負っている債務は、当該法人を解散しない限り、当該団体の普通会計の債務となることはないが、実際に法人の解散を予定している場合、それに伴う未済債務については、地方独立行政法人法第93条により、最終的には当該団体の普通会計で負担することとなることから、A分類とする。
【金額】
 当該団体において算出した未済債務見込額とする。
 
II. 公営企業型地方独立行政法人
 
〈地方独立行政法人管理特別会計からの長期借入〉
(1)地方独立行政法人管理特別会計からの長期借入金
[ア 元金のうち普通会計負担分]
【内容】
 地方独立行政法人管理特別会計からの長期借入金の元金のうち、当該設立団体の普通会計から設立団体の地方独立行政法人管理特別会計を経由して、公営企業型地方独立行政法人への負担基準(仮称)(平成16年度以降、繰出基準に準じたものとして毎年度通知予定)に基づく負担が定められているものをいう。
【分類】
 負担基準(仮称)に基づき普通会計の負担となることが予定されており、金額も償還時期も明らかであることから、A分類とする。
【金額】
 基準日における地方独立行政法人管理特別会計からの長期借入金残高のうち、負担基準(仮称)に基づき当該設立団体の普通会計が負担すべき額とする。
 
[イ 支払予定利息額のうち普通会計負担分]
【内容】
 地方独立行政法人管理特別会計からの長期借入金の支払予定利息のうち、当該設立団体の普通会計から地方独立行政法人管理特別会計を経由して、公営企業型地方独立行政法人への負担基準(仮称)に基づく負担が定められているものをいう。
【分類】
 支払利息は、一定期間の借入れというサービスの提供を受けた時点で「費用」として認識されるものであり、いわゆるバランスシート上の「負債」ではないが、借入れに付随して必然的に後年度に負担することとなるものであること、また、借換等の変動要因があるが、負担基準(仮称)に基づき普通会計の負担となることが確定しており、利率と期間があらかじめ定められ金額もほぼ確定していることから、A分類とする。
【金額】
 基準日における地方独立行政法人管理特別会計からの長期借入金の元金について将来支払う予定の利息の総額のうち、負担基準(仮称)に基づき当該設立団体の普通会計が負担すべき額とする。
 
〈繰越欠損金の発生〉
(2)繰越欠損金
【内容】
 上記I(1)と同様である。
【分類】
 上記I(1)と同様、A分類とする。
【金額】
 上記I(1)と同様である。
 
〈解散に伴う未済債務の発生〉
(3)解散に伴う未済債務見込額
【内容】
 解散を予定している法人に係る未済債務をいう。
【分類】
 法人が負っている債務は、当該法人を解散しない限り、当該団体の普通会計の債務となることはないが、実際に法人の解散を予定している場合、それに伴う未済債務については、地方独立行政法人法第93条により、最終的には当該団体の普通会計で負担することが明らかなものであることから、A分類とする。
【金額】
 当該団体において算出した未済債務見込額とする。
 
(5)地方三公社
 地方三公社における普通会計の将来的な財政負担となる事象等としては、次のようなものが考えられ、地方道路公社、土地開発公社及び地方住宅供給公社に分けて事象ごとに区分に基づき整理・分類した。
 
※先行取得用地の再取得額については、「(1)普通会計内(3)物件の購入等に係る債務負担行為額」を参照のこと。







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