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XII.流通業務市街地整備法の概要
 「流通業務市街地」とは、物流に関連する施設が集約的に立地した大規模な物流の拠点として、都市郊外の適地に建設された市街地である。一般には、「流通センター」と称されている場合もある。「流通業務市街地の整備に関する法律」は、この流通業務市街地を整備するための法制度である。
 この法律は、昭和41年、当時大都市への急激な人口集中を背景として、その過密対策が急務とされていたが、その一環として、都心部に過度に集中して立地する物流関連の施設を、郊外部に建設された新市街地に移転集約することをねらいとして制定された。このため、法の適用対象となる地域は東京、大阪などの大都市に限定されていたが、平成5年に、近年の物流の変化など法をとりまく状況の変化に的確に対応するため、制定以来初めての本法の抜本的な改正を行い、対象となる都市の大幅な拡大などの制度の改善が図られた。
 すでに改正後の制度に基づいた計画(基本方針)の承認も行われており、今後、地方都市を含めた、全国の都市で本法に基づく流通業務市街地が整備されていくことが期待されている。
流通業務市街地の整備に関する法律
平成5年5月26日改正
1.目的
 都市内においては物流関連施設の立地の増大・広域化、及び物流関連自動車交通の増大により、流通機能の低下や交通混雑の悪化を招いている現状にある。このため、広域的な物流拠点である流通業務市街地を整備し、流通業務施設の集約化を促進することにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持・増進に寄与することを目的とする。
2.対象都市の要件
 以下の要件のいずれかに該当する都市が対象となる。(都道府県知事が定める「基本方針」において具体的な都市を定める。)
(1)相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下及び自動車交通の渋滞をきたしている都市であって、流通業務市街地を整備することが相当であると認められるものであること。
(2)高速自動車国道その他の高速輸送施設にかかる施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であって、流通業務市街地を整備することが相当であると認められるものであること。
3.制度の概要
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○流通業務市街地整備の概要
(平成14年1月1日現在)
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