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XI.中小企業流通業務効率化促進法の概要
1.背景
 近年、労働力不足、道路混雑、環境問題等物流をめぐる制約要因が深刻化する一方で、小口化・他頻度化等物流に対するニーズの高度化が進んでおり、今後、円滑な物流を確保していくためには物流の一層の効率化を推進する必要がある。
 中小企業は、大手企業に比較して取扱貨物量が少なく、また経営基盤も弱いことから、単独で物流の効率化に取り組むことは容易でないので、共同してこれに取り組むとともに、そのための施設又は設備の整備に対しても、資金面、税制面等から支援することが必要である。
2.法律の概要
(1)「流通業務効率化事業」とは、事業共同組合等又はその構成員たる中小企業者が、荷受け、保管、流通加工、出荷、道路運送その他の物資の流通業務の効率化を図るために実施する事業であって、次に掲げる事業を併せて実施するものをいう。
[1]流通業務を行うための施設又は設備を設置する事業
[2] [1]の施設又は設備を利用して中小企業者の流通業務を一体的に行う事業
(2)主務大臣は、流通業務効率化事業の内容等に関する基本指針を策定する。
(3)事業共同組合等は、流通業務効率化事業の内容等に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。
(4)認定を受けた効率化計画に従って行われる流通業務効率化事業に対し、次の支援措置を講ずる。
[1]課税の特例措置(共同利用施設に係わる特別償却、特別土地保有税の非課税、自動車収得税の軽減等)
[2]資金の確保(中小企業金融公庫による低利融資、中小企業事業団による高度化融資)
[3]中小企業信用保険法の特例(付保限度額の拡充)、中小企業近代化資金等助成法の特例(償還期間の延長)、中小企業投資育成株式会社の特例(投資対象中小企業の拡充)
(5)効率化計画に従って行われる事業が、貨物運送取扱事業に該当する場合であって、[3]の認定があったときは、貨物運送取扱事業の許可、登録を受けたものとみなす等貨物運送取扱事業法等の特例を設ける。
(6)施行期日
 平成4年10月1日
《中小企業流通業務効率化促進法の支援策》
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