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XIII.物流金融・主要税制
1.日本政策投資銀行
 
 
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(注1)融資比率は、対象工事費に対する貸付限度額である。なお、対象工事費には用地費及び用地権利金を含む。
(注2)流通業務団地、臨港地区以外の地区において整備される施設の償還期間については、20年以内である。
(注3)据置期間は、償還期間の内数である。
(注4)「中心市街地活性化促進施設等整備」とは、中心市街地の整備の促進に関する法律第7条に基づき指定された特定中心市街地において行われる同法第4条策4項第5号の貨物運送効率化事業をいう。
(注5)「地域共同物流施設」とは、(注17)の共同配送センターである。
(注6)「物流高度化基盤施設」とは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第2条第1項第11号イに掲げる特定施設をいい、トラックターミナル、倉庫、上屋等の貨物流通施設であって、荷捌、保管といった従来の機能の充実、強化を図るとともに、流通加工施設、情報処理施設等の物流機能の強化のための施設、物流事業者が営業拠点としての業務用施設及び会議場施設、研修施設等の共同利用施設をも備えることにより、それらが一体となって機能を発揮する高度な物流拠点を形成するものをいう。
(注7)「輸入促進高度化施設」とは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第2条第1項第15号に掲げる特定施設をいい、輸入促進体制整備に寄与する物流高度化基盤施設または卸共同ターミナルと一体的に整備されるもので、輸入コンサルティング、日本市場マーケッティングコンサルタント等の外国製品の日本市場へのアクセスを容易化するための事業を行う者が相当数入居する施設であって、海外商品、海外輸出事業者情報等の輸入の促進に関する情報の提供、輸入の促進に寄与する新商品等の開発を行うための施設等を備えたものをいう。
(注8)「物流基盤施設」とは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」に基づき、物流の効率化を促進するとともに、大気汚染・交通混雑等の地域環境の改善に資する公共インフラと一体的に整備される物流施設をいう。なお、融資対象の要件については実施方針策定後、その定めるところによる。
(注9)「特定農村地域」とは、[1]特に安定した就業機会の確保が必要な地域、[2]農業生産等条件不利地域(平成17年度まで)をいう。
(注10)「流通業務団地」とは、流通業務市街地の整備に関する法律に基づく流通業務地区内の流通業務団地をいう。
(注11)「高速自動車国道等のインターチェンジ周辺」には建設予定地を含む。
(注12)「臨港地区」とは、港湾運送事業法の適用を受ける港湾の臨港地区等をいう。
(注13)「倉庫」とは、他人の寄託を受けて物品を保管することを目的とした施設をいい、特段の記述がない限り、普通倉庫、冷蔵倉庫、危険品倉庫、貯蔵槽倉庫、省力化対応倉庫を含む。
(注14)「荷捌施設」とは、荷捌施設と一体的に整備される港湾施設用地及び荷役機械等を含み、特段の記述がない限り臨港地区に整備される上屋、荷捌場及び全天候対応型荷捌施設をいう。
(注15)「一般トラックターミナル」とは、自動車ターミナル法第3条に規定する一般トラックターミナルをいう。
(注16)「配送センター」とは、貨物の荷受け、仕分け、配送を行うために貨物自動車運送事業者が利用する積合せ輸送の拠点であって、荷捌機能、保管機能、情報処理機能等効率的な輸送を行うための機能が整備されるものをいう。
(注17)「共同配送センター」とは、配送センターのうち、相当数の貨物自動車運送事業者が共同して利用するものをいう。
(注18)「航空貨物取扱施設」とは、航空貨物の荷捌、保管、配送等の用に供するために整備される相当規模の上屋のうち、空港外において、貨物取扱事業者が整備するもので、相当数の荷主の航空貨物を取り扱うものをいう。ただし、第三種空港(定期便未就航空港に限る。)に係る施設を除く。
(注19)「複合一貫輸送施設」とは、以下の5つの施設等をいう。
 [1]「複合輸送機器施設」・・・いわゆるシャーシプールのことをいい、コンテナ貨物の荷役に必要な荷役機器(コンテナ用シャーシ、トラクターヘッド、フォークリフト等)や空コンテナを収容するための専用の施設をいう。
[2]「複合一貫輸送用機器等」・・・輸送機器(コンテナ、トレーラー等)、荷役機器(Uフレーム車、フォークリフト等)、複合一貫輸送情報化施設をいう。
[3]「一貫パレチゼーション推進施設」・・・いわゆるパレットデポのことをいい、主に鉄道貨物輸送に供されるパレットの貸出、返却、保管、修理、在庫管理等のために必要な施設をいう。
[4]「一貫パレチゼーション推進機器」・・・T11型パレットに適合したパレット輸送を支援するための機器で、パレタイザー、デパレターザー、仕分け機、梱包機、包装機等をいう。
[5]「複合一貫輸送拠点施設」・・・いわゆるコンテナデポのことをいい、主に鉄道用コンテナの保管、コンテナ貨物の荷捌、保管、積卸しを行う施設をいう。
(注20)「省力化対応倉庫」とは、労働力不足に対応して効率的な物流システムを形成するために、コンピュータ制御等により、例えば、自動仕分機、無人搬送システム、立体自動ラック等を備え、倉庫荷役の省力化を進めた倉庫をいう。
(注21)「物流近代化ターミナル」とは、大項目「豊かな生活創造」、中項目「交通・物流ネットワーク」、小項目「物流ネットワーク」、細項目「流通効率化」中の1.流通基盤施設整備事業の倉庫、荷捌施設、一般トラックターミナル、配送センター、共同配送センター、航空貨物取扱施設並びに省力化対応倉庫のうち、以下のすべての施設を一体的に備えたものをいう。
(1)流通加工のための施設
 商品のラベル貼り、値札付け、詰め合わせ、梱包、裁断、組立加工その他物品の流通過程における簡易な加工のための設備及びその専用スペース
(2)情報処理のための施設
 集荷情報、貨物流動情報、入出庫情報、在庫情報、本船情報、通関情報その他関連情報をコンピュータで処理するための設備及びその専用スペース
(3)流通機能の高度化に資する施設
 貨物の荷捌、配送、商品の展示その他流通機能の高度化に資する設備及びその専用スペース
(注22)「全天候対応型荷捌施設」とは、荷捌地と係留された船舶を一体的に屋根等で覆い、風雨、雪等の気象条件によらず船舶への積卸しを連続的、効率的に行えることを目的として整備される港湾荷役用の上屋及び岸壁をいう。
(注23)「都市内物流の効率化に資する」とは、三大都市圏等において整備されるものであって、物流効率化及び渋滞対策の観点から、相当程度の事業者による共同配送システム等が構築されているもの等をいう。
(注24)「物流効率化計画を有するもの」とは、1.流通基盤施設整備事業の施設のうち、複数の荷主と接続された情報処理施設及び流通機能高度化に資する設備を有し、物流効率化の効果が見込まれる計画(物流効率化計画)について、国土交通省の確認のもとに整備される施設をいう(いわゆる物流システム効率化拠点である。)。
(注25)「リサイクル物流に資するもの」とは、1.流通基盤施設整備事業の施設のうち、リサイクルのために必要な使用済製品の回収等に係る物流施設をいう。
(注26)「リサイクル物流計画を有するもの」とは、リサイクル物流計画の内容等について、国土交通省の確認を受けたものをいう。
(注27)「大型トラック・タンクローリー普及事業」とは、政府が実施する規制緩和措置に伴う事業であって、設備投資額が1億円以上かつ8人以上の雇用創出効果が見込まれる事業をいう。








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