注) CAS(Condition Assessment Scheme)を適用することを条件とする。
3] CAS(Condition Assessment Sscheme)
CASは、SOLAS条約附属書第XI章第2規則で強制される決議A.744(18)で規定される検査強化プログラム(ESP)の実施を確実にし、補完することを目的とし、主として、認定団体(RO)による検査手続き面での強化を図る他、検査の範囲・内容をESPより多少強化しており、最終的には主官庁によるROのCAS検査に対する検証、IOPP証書に添付する文書(Statement of Compliance)発給というスキームになっている。
●船舶の防汚塗料の使用による有害影響に関する新条約(2001年10月開催の外交会議で採択予定)
(TBT(トリブチルスズ)等を含む有機スズ系船底防汚塗料(TBT船底塗料)を2003年1月1日以降船舶に新たに塗布することを禁止し、2008年1月1日以降船舶に塗布されていることを禁止(船体への存在の禁止)するための世界的な法的拘束力のある枠組み(条約)の策定)
1] 検査対象船舶:国際航海に従事する400総トン数以上の船舶
2] TBT塗料の船体からの撒去:
案1:残存するTBT船底塗料をサンドブラスト等により完全に除去を求める
案2:シーラーコートによって被覆した上にTBTの入っていない塗料を塗ることを認める上記案は、本年10月の外交会議において決定されることとなった。
5. 最近のIMOを取り巻く動向
●ソフト要件の重視
●設備・装置に係る技術基準の機能要件化
●規則改正時における評価手法(Formal Safety Assessment(FSA))の検討
●条約規定の遵守の徹底=サブ・スタンダード船の排除方策