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サブパートK 申立が立証された事件における行政法判事の決定の審査

§5.801 総監の審査

立証済が認定された行政法判事の決定については、いずれも、手続きを踏むことなく、総監の審査を要求することができる。

 

§5.803 審査中に必要とされる決定の記録

審判の謄写は、提出書類及び提示物とともに、検討及び審査の記録を構成しなければならなしい。

 

§5.805 審査に関する訴訟手続き

(a)総監は全体的に又は部分的に行政法判事によって当時述べられた認定、結論及び根拠を採用することができ、記録上の新認定をすることができ、又は、今後の審理のために行政法判事にその事件を差し戻すことができる。

(b)総監による審査においては、行政法判事によるオリジナルの命令の厳罰を、上回る命令がなされることはない。

(c)審査に関する総監の決定は、差し戻しがない場合、エイジェンシーとしての最終訴訟措置とならなければならない。

 

§5.807 審査に関する総監の決定

審査に関する総監の決定は、コーストガード本部、地区指揮官の事務所、船舶安全事務所及び船舶検査事務所での閲覧に利用されるものとする。(33CFRサブパート1.10参照)

 

サブパートL 免許取消又は返還後の新免状、証明書又は文書の発行

§5.901 時効

(a)§5.59及び§5.61(a)記載の1以上の違法行為のために、免状、証明書又は文書が取消され又は返還をした者は、何人も、行政法判事の決定又は命令に従ったとき及び自発的返還の期日の3年後に、新免状、証明書又は文書の発行を申請することができる。

(b)免許取消又は返還の基となる事件の発生から、3年を越える間に、関係者が社会に善良な性格を示した旨の提示があったとき、総監は、3年の期間を権利放棄することができる。

(c)§5.59及び§5.61(a)明確に記載されていない違法行為が1以上あったために、免状、証明書又は文書が取消され又は返還をした者は、何人も、1年後に新免状、証明書又は文書の発行を申請することができる。

(d)危険な薬物の単なる違法所持又は使用のため、免状、証明書又は文書が取消され又は返還をした者に対して、総監は3年間の期間を、当人が下記を示すことにより、放棄させることができる。

 

 

 

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