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§5.711上訴に関する総監の決定

(a)上訴に関する総監の決定は、本パートに規定する業務停止及び免許取消審理に関する上訴にとられるエイジェンシーの最終訴訟措置であるものとする。これらの決定は、持続的に発行されるとともに、公共の記録でもある。

(b)上訴に関する総監の決定は、コーストガード本部、地区指揮官事務所及び船舶検査事務所の船舶安全事務所において閲覧の目的に利用されるものとする。(33CFRサブパート1.10参照のこと。)

 

§5.713全国運輸安全委員会への上訴

(a)免状、証明書又は文書における業務停止又は免許取消の命令を支持する米国コーストカード総監の決定から、全国運輸安全委員会への上訴するための手続き規則については、49CFRパート825に規定されている。これらの規則は、総監の決定に対決する関係者に、委員会への上訴通知提出の総監決定を、関係者又はその弁護士に送達した期日から10日後に与えられるものとする。

(b)49CFRパート825に基づき全国運輸安全委員会へ上訴する本パート下の事件については、いずれも、コーストガードの主任法律顧問が、通知及び出頭の送達に関しての総監の代表として指定されている。通信は、米国コーストガード総監(G-L)2100 2nd St.SW.,Washington,DC 20593に宛てるものとする。

(c)全国運輸安全委員会以前の事件については、コーストガードの主任法律顧問は、他に指定された法律顧問によって代表されることができる。

 

§5.715上訴における総監の決定の効果を停止すること:全国運輸安全委員会へ係属上訴中の臨時文書又は免状

(a)全国運輸安全委員会に上訴され、かつ、§5.59に記載されている違法行為から生じた免許取消又は保護観察処分に置かれていない業務停止を除き、総監の意見として、乗船中の上訴人の業務が、当時又は将来の不定期間内に、海上における安全の要件に適合し、かつ、適用法規に抵触しないと思われる場合、免許取消の命令を確認するための上訴に関する総監の決定は、これを停止させることができる。§5.61・に記載された違法行為の1つが立証された場合、上訴人の業務の継続は、同人の反証を条件として、海上の安全に適合するとは見做されないものとする。§5.61(a)の違法行為については、その理由だけで、臨時文書又は免状が否定されるものとする。

(b)上訴に関する総監の決定の効力の停止は、49CFR825.5(b)に基づいて総監に送達される通告の申請を被申立人がしたのち、総監によって与えられるものとする。

(c)船舶検査課の担当官は、オリジナルの停止命令が呈示されたとき、停止命令に特定された臨時文書又は免状を発行するものとする。書類は6ケ月以内有効とし、全国運輸安全委員会が審査を完了するときまで更新可能なものとする。

 

 

 

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