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Code of Federal Regulations 46 Parts 1, 4 and 5 (和訳)

サブチャプターA 公共に適用できる手続き

パート1 船舶の安全職務に関する組織、一般的方向付け及び方法

サブパート1.01 組織及び一般的職務系統

§1.01-05 このパートで使用される用語

(a)総監とは、コーストガードの指揮官をいう。

(b)地区指揮官とは、総監によって任命されたコーストガードの士官であって特定の海域においてすべてのコーストガードの活動を指揮するものとする。

 

§1.01-10 組織

(a)総監は、当エージェンシーの長で、コーストガードの政策及び行政に関する全般的な指令を行うものとする。

(b)船舶の安全に関する取締り及び施行面での業務を遂行するため、このパラグラフで指定された参謀は、総監の下に配属されるものとする。軍指揮系統下における業務連携については、総監から地区指揮官に直接下されるものとする。本部における参謀は、総監の権限と指示の範囲内でのみ行動するものとする。

(1)船舶の安全と環境保護に関する総監補は、総監の一般的指揮下において、設計・工学基準の事務所、運用・環境基準の事務所及び基準評価・開発事務所から構成される。「基準理事会」、並びに、業務遂行事務所、応答事務所及び調査・分析事務所から構成される「現場活動理事会」、並びに、企画・資源事務所及び情報源事務所から構成される「資源管理理事会」の各活動を指揮・監督・調整するものとする。業務遂行事務所の長によって管理される港湾安全及び安全保障計画と、応答事務所の長によって管理される船舶環境応答計画は、いずれも33CFRチャプター・の規定の指針に従うものとする。船舶の安全と環境保護に関する総監補は、国立海上センターの指揮官を技術的に管理するものとし、地区指揮官を介して地区事務所の船舶安全部及び船舶検査課担当官についての行政監理を監督するものとする。

(i)基準理事会(G-MS)の理事は、船舶の安全と環境保護に関する総監補による一般的な指揮・監督下において、船舶の安全と環境保護に関する条約及び法規の開発についての連邦の政策を制定し、海事産業における安全、安全保障及び環境保護の基準を開発し、船舶の安全と環境保護取締りの総合計画を統合し、新しい安全と環境保護計画についての法制化及び産業への実務指針を用意し、第三者総意による産業基準の開発についての実務計画を維持するものとする。

(A)本部における設計・工学基準の事務所(G-MSE)の長は、船舶の安全と環境保護に関する総監補及び基準理事の指揮下で、船舶、海上建造物及び人的要素、つまり、人的役割に関しての安全を検討するうえで必要なその他の船舶システムに対して、全般的な取締りを導入できる状況の限界を定めるための計画を管理し、満載喫水線事項の政策及び規則を開発し、コーストガードに代わって満載喫水線の指定が認可されている船級協会を監督し、安全の決定及び政策を策定するうえで危険対処方法を組み入れる計画の開発と維持を監督し、船舶、その構造及び設備に関連する安全及び環境保護についての技術的研究・開発を監督するものとする。

 

 

 

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