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職場におけるメンタルヘルス対策について(人事院通知)

昭和62年7月13日

職福−372 福祉課長

職員の健康を保持・増進させるためには、心身両面における健康管理の充実が大切ですが、身体面に比べて立ち遅れている精神面の健康管理問題がクローズアップされてきた状況をうけ、人事院では、昭和58年6月以来、精神衛生対策専門家会議を設け、職場におけるメンタルヘルス対策について、そのあり方及び対策方法など基本的な事項について検討してきました。

このたび、本会議において別添のように検討結果が包括的に取りまとめられましたので、職場のメンタルヘルス対策に取り組む際の目安として活用してください。

 

職場におけるメンタルヘルス対策

はじめに

職員の健康を保持・増進するためには、身体面のみならず精神面の健康管理を充実させることが大切である。

さて、私たちを取り巻く昨今の社会環境についてみれば、技術革新や情報化が急速に進展する一方、価値観の多様化等により人間関係も複雑化し、更に公務においては、国民生活の向上に伴う行政ニーズの複雑、高度化など大きな変化が生じており、他方、家庭にあっては子供の教育・進学、住居等の問題があるなど、ストレスの因子が充満している状況にある。

こうした中、職場において、情緒障害や適応障害を起こすなど、職場の環境にスムーズに適応できない状態が職員の間に見られると指摘されており、メンタルヘルス問題に関する各職場での関心が高くなってきている。

こうした状況を踏まえて人事院では、昭和58年6月以来、職員局に精神衛生対策専門家会議を設け、職場におけるメンタルヘルス対策について、そのあり方、具体策の取組み、職場不適応に対する対応方法など基本的な進め方について検討してきた。

 

 

 

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