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なお、平成元年1月には、日米SAR協定に基づき、「日本国海上保安庁とアメリカ合衆国沿岸警備隊との捜索及び救助に関する協力のための指針」の申し合わせが行われた。

(2) ロシア

ロシアについては、昭和31年に「海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定」(日ソ海難救助協定)が締結されているが、平成5年10月、ロシア連邦共和国エリツィン大統領の来日の際に「海上における捜索救助の分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の協力の一層効率的かつ円滑な促進のための措置に関する覚書」(海難救助協定補足覚書)が両国外務大臣の間で署名された。これに基づき、平成6年7月、東京において日露海難救助機関実務者会合を開催し、「海上における捜索及び救助に関する日本国海上保安庁とロシア連邦運輸省海運局国家海洋救助調整本部との間の協力のための指針」が申し合わされた。

(3) 韓国

韓国については、平成2年5月、SAR条約の趣旨に沿った「日本国政府と大韓民国政府との間の海上における捜索及び救助並びに船舶の緊急避難に関する協定」(日韓SAR協定)が締結されているが、韓国が平成7年9月にSAR条約に加入したことから、今後、捜索救助に関する両国間のより一層の協力が図られることが予想される。

(4) 中国

中国との間においては、二国間SAR協定を締結するため実務者による協議を継続的に行ってきたが、平成10年10月及び11月の協議において、主に協定の適用水域を巡り、日中の意見が一致せず物別れに終わり、次回会合の予定も未定となっている。

注) 北朝鮮及び台湾に関しては、我が国と外交関係が存在しないことから協定締結の対象とはならないが、実際に付近海域で海難が発生した場合には、それぞれ日本赤十字社、(財)交流協会等を通じて連絡を取っている。

 

 

 

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