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第2回会合は、カナダ、中国にも参加を呼びかけていくこととしており、当面、連携・協力の基礎となる情報交換システム構築の早期実現を図るため、鋭意検討が行われている。

注) 本会合に係る詳細については、本誌の特集記事を参照のこと。

 

3. アジア太平洋海上保安主管庁フォーラムへの参加

平成8年4月、オーストラリア海上安全庁マグラー長官(当時)の提唱により、油汚染対応、捜索救助、航行安全等の分野を所管するアジア太平洋地域の海上保安主管庁の長官が定期的に会合し、域内の協力関係を強化することを目的として、第1回会合がオーストラリアにて開催された。現在、参加国等は、日、米、豪、加、中、韓、露、比、フィジー、タイ、シンガポール、NZ、インドネシア、チリ及び、香港、IALA(国際航路標識協会)の14ヶ国、1地域、1機関となっている。

 

4. 海難救助

昭和62年6月22日に発効した「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)は、沿岸国が自国の周辺海域において適切な捜索救助活動が行えるよう国内制度を確立するとともに、関係国間の協力により、全世界的な捜索救助体制を確立することを目的とした条約である。海上保安庁では、本条約の勧告に基づき、船位通報制度を導入したほか、ヘリコプター搭載型巡視船の整備等国内的な捜索救助体制の充実を図る一方、隣接諸国とは二国間SAR協定を締結し、国際的な協力体制の確立に務めている。

なお、平成9年から日本、韓国、ロシア及び中国(平成9年はオブザーバー)による捜索救助・海洋汚染防除実務者会合を毎年開催しており、各国が連携した捜索救助活動について意見交換等を行っている。

(1) 米国

米国との間では、昭和61年12月、「日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の海上における捜索及び救助に関する協定」(日米SAR協定)を締結し、我が国が捜索救助活動の調整に関し必要な責任を負う捜索救助区域として、本邦から1200海里に及ぶ広大な海域を担当することとなった。なお、平成10年9月の改正により、これまで日米双方の捜索救助区域として重複していた海域について、日本の捜索救助区域とすることとなった。

 

 

 

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