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本協議の目的は、両機関の共通する幅広い分野における更なる協力関係を促進させることであり、懸案事項を中心に、各種分野において活発な意見交換が行われた。その結果、「日本国海上保安庁と大韓民国海洋警察庁間の協力について」(文書)に署名が行われ、改めて協力の重要性を認識し相互協力を行っていくこととなった。なお、本協議は定期協議として年1回程度交互開催されることとなっている。

これまで2回開催されている本協議は、日韓の海上保安当局のトップレベルが直接意見交換等を行う唯一の場所として、今後、更なる有効活用を図っていく必要がある。

(2) 合同訓練

韓国海洋警察庁との問においては、上記の協力文書に基づき、平成11年10月、釜山沖(公海上)において両機関にとっては初めての「日韓救難・防除訓練」が開催された。これを含め、これまで、2回の合同救難防除訓練が開催されている。

 

4. ロシア国境警備庁(Russia Federal Border Service)

ソビエト連邦時代の国境警備庁と海上保安庁との間においては、連携・協力関係は皆無といってよかったが、近年、ロシア国境警備庁との関係は急速に接近している。その象徴的な出来事としては、平成12年4月に開催された海上保安庁観閲式及び総合訓練にロシア国境警備庁警備艇が参加したことである。

(1) 日露海上警備当局間協議の開催

平成12年9月、海上保安庁とロシア国境警備庁の間において、双方の相互理解と業務協力を推進する目的で、「日本国海上保安庁とロシア連邦国境警備庁との間の協力に関する覚書」を作成し、ロシア国境警備隊長官がロシア大統領の随行員として来日した機会を捕らえ、両長官の間で署名を行った。

一方、日露海上警備機関当局間の協議については、平成6年11月以降、これまで4回開催されている。平成11年7月、モスクワで開催された第4回協議においては、平成11年6月の関係閣僚会議による「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項について」を踏まえ、海上保安庁とロシア国境警備庁との間でこれまで実施してきた薬物・銃器の不正取引の取締りに関する協力に加え、不審船に関する情報交換のための連絡窓口が設定された。

 

 

 

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