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(3) 海洋調査活動の活発化

海洋開発技術の発展等を背景として、最近、我が国周辺海域での外国海洋調査船による大陸棚の資源調査等の動きが活発化している。国連海洋法条約においては、我が国では、我が国の排他的経済水域及び大陸棚の天然資源の探査、開発等について主権的権利を行使することができ、外国による海洋調査は、我が国の事前の同意が必要であり、事前の同意を得ていない活動、計画どおりに行われていない活動を確認した時には、当該活動の停止又は中止を要求することができるとしている。

このため、海上保安庁では、我が国周辺海域をしょう戒している巡視船艇・航空機により中国海洋調査船を発見した場合は必要に応じ追尾監視を行うとともに、外務省等関係機関と密接な連絡をとり、事前の同意を得ていない海洋調査活動を確認した時には、当該活動の中止要求等、所要の措置を講じている。

 

中国海洋調査船による我が国排他的経済水域での調査活動の状況

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出典:平成12年海上保安の現況他

 

以上のような状況の中、平成13年2月14日から、海洋調査活動の相互事前通報の枠組みが実施された。この枠組みは、東シナ海における相手国の近海で海洋の科学的調査を行う場合、調査開始予定日の2ケ月前までに相互に事前通報を行うこととするものである。

 

(参考)事前通報制度の概要

○通報の対象水域

東シナ海における相手国の近海(領海を除く)

中国側:日本側が関心を有する水域である日本国の近海

日本側:中華人民共和国の近海

○事前通報のタイミング

外交ルートを通じ、調査開始予定日の少なくとも2ヶ月前までに口上書により通報を行う。

 

 

 

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