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このような情勢の変化に伴い、海上保安庁が適切に事案に対処できるよう、海上保安庁法が改正されるとともに、海上保安庁が保有する巡視船艇・航空機も、近代的装備等を有する高性能な巡視船艇・航空機が整備されている。

 

(参考)国連海洋法条約の主要規定

○領海

・領海幅は12海里以内

・直線基線の採用

・領海に関係する線を示した海図等の公表

・領海における無害通航権

○接続水域

・領海基線から24海里以内

・通関、財政、出入国管理、衛生上の法令の違反防止・処罰措置

○排他的経済水域

・領海基線から200海里以内

・天然資源の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利

・海洋の科学的調査に関する管轄権

・海洋環境の保護・保全に関する管轄権

・航行及び上空飛行等の自由

 

(2) 新漁業秩序

国連海洋法条約の趣旨に沿った沿岸国主義に基づく新しい漁業秩序が、日韓、日中の間で確立した。しかし、我が国と韓国及び中国との間の領有権に係る主張の相違から、境界が画定するまでの間は、暫定的な措置が導入されている。

海上保安庁では、平成11年1月の「漁業に関する日本国と大韓民国との問の協定」及び平成12年6月の「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」の発効後、韓国漁船及び中国漁船が多数操業している日本海、九州周辺、東シナ海等の主要な漁場を巡視船艇・航空機で監視取締りに当たっている。

(参考)新協定の骨子

排他的経済水域:沿岸国の許可制度

暫定水域:取締りは旗国主義(旗国通報)

操業は漁業共同委員会の協議結果に基づく措置に従って実施

領海、漁業専管水域等:禁止

 

 

 

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