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表146-10-2.0(1)

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備考 1. 大日本水産会による。

2. 平成7年1月現在。

 

(2) 集団操業(操業上及び通信上の集団をなすもの)を行うまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち「主船(網船)」及び「運搬船」以外の漁船(灯船及び探索船)。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその集団に属する構成員であることの確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互の位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、集団まき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。

 

 

 

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