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ナブテックス水域及びA2水域図

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(関連規則)

船舶検査心得

146-10-2.0

(a) 国際航海旅客船等以外の船舶にあっては、日本語ナブテックス受信機をナブテックスと同等の設備として差し支えない。この場合において、当該船舶における「ナブテックス水域」は「日本語ナブテックス水域(船舶設備規程第146条の10の2の水域を定める告示(平成4年運輸省告示第51号))」とする。

(b) 「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。

(1) 2そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であって2隻相互間に無線電話による連絡施設を有するもののうち1隻(僚船)。この場合において、2隻相互間の無線連絡設備等の確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互に位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、2そうびき機船底びき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。

 

 

 

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