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表146-10-2.0(2)

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備考 1. 大日本水産会による。

2. 平成7年1月現在。

 

第百四十六条の十の三 前条の規定により備えるナブテックス受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

二 海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。

三 捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。

四 海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。

五 受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。

六 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

七 無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。

 

 

 

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