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第三編 航海用具等

第三章 航海用具

(ナブテックス受信機)

第百四十六条の十の二 当該水域においてナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は加盟国政府(船舶安全法施行規則第一条第十項の加盟国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、ナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

 

(告示)

運輸省告示第51号(平成4年1月28日)

船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域(注:ナブテックス水域)は、次に掲げる地点を中心とする半径300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。

一 北海道知床岬灯台(北緯44度20分18秒東経145度20分26秒)

二 北海道納沙布岬灯台(北緯43度22分58秒東経145度49分16秒)

三 北海道神威岬灯台(北緯43度19分51秒東経140度21分4秒)

四 岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分36秒東経141度51分13秒)

五 石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分34秒東経137度19分46秒)

六 千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分17秒東経140度52分19秒)

七 千葉県野島埼灯台(北緯34度53分54秒東経139度53分30秒)

八 島根県出雲日御碕灯台(北緯35度25分51秒東経132度37分54秒)

九 徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度49分51秒東経134度45分8秒)

十 鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度33秒東経130度10分54秒)

十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度14分48秒東経130度13分8秒)

十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分31秒東経127度40分18秒)

 

注. ナブテックス水域及びA2水域を参考図として次に示す。

 

 

 

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