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さらに、公物警察を担当する地方警察(市町村警察)も海上警察と関連する他、税関その他法領域ごとに執行機関が存在するのであり、これらとCROSSとが協働して海上警察作用を実施するという仕組みが形成されている。

海上警察作用については、海上行政警察という議論の枠組みがあることが注目される。すなわち、行政作用法の体系の中に、海域に関する執行作用全体をカヴァーする受け皿が用意されていて、国内法令たる行政法規と、条約等の国際法上の規範、さらには、フランス政府の望む海洋政策について、トータルに議論する枠組みが存在していると見ることができる。これらの内容は、わが国では、海事関係法令、海上交通規制法令、漁業関係法令、海洋汚染防止法令、出入国管理法令、関税関係法令等に分散され、さらに国際法と国内法とに分けられた上で扱われることが多いが、海上行政警察という土俵の中に取り込まれて、総合的な考察がなされているのである。もっとも、行政警察と司法警察の仕分けについて、本稿の検討には不十分なまま終わった部分がある。フランスでも、わが国と同じく行政上の規制について刑事罰で担保するというシステムが多いが、海上における刑事手続としての捜査や取締りについて、行政法の観点からの突っ込んだ議論を見いだすことができなかった。この点(すなわち海上司法警察に関する行政法学的な検討)については、今後の課題として取り組んでゆくこととしたい。

 

4 わが国における海上警察論の概況

 

わが国において、海上警察については、そもそも法的概念としてどのようにとらえるのか、必ずしも明確にされているわけではない。(9) 以下、わが国における海上警察の法概念に関する議論状況について、簡単な整理を行っておきたい。

海上警察については、公海上の外国船舶による国際法違反の海上犯罪を規制するための強制措置を行う権限としての「公海海上警察権」が論じられることがある。これは、公海に関する法制度として旗国主義の原則の例外をなす国際法上の法概念である。

 

 

 

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