日本財団 図書館


2] 現行基準にない対象船舶(D)の準巨大船は、反航する巨大船がある場合、現状では航路管制信号により航路外待機しなければならないが、管制計画に組み入れられることにより、これが実質的に無くなる。

表8.4-1 伊良湖水道航路、管制計画作成時の航路入航時間間隔(案)

071-1.gif

※1 航路を航行する時間が長時間に亘る長大物件曳航船等については、航路を通航する時間帯の交通混雑状況を勘案し、当該船舶の運航者と協議し、適切な通航時刻を設定する。

※2 指示対象船舶が、伊勢湾に入湾しようとする深喫水船(喫水14m以上)の場合については、45分程度とする。

(注1) 表中、( )内は現行の基準、記載のないものは現行と同じ。

(注2) 対象船舶は、以下のとおり。

(A) 巨大船および特別危険物積載船(危険物積載船で総トン数5万トン以上、積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数2万5千トン以上の船舶)

(B) 総トン数1万トン以上または全長130m以上200m未満の危険物積載船(特別危険物積載船を除く)ただし、現行基準は全長130m以上200m未満の危険物積載船

(C) 長大物件曳(押)航船

(D) 指導対象船舶:総トン数1万トン以上または全長130m以上の船舶(巨大船等を除く)

現行基準に、この分類はない。

表8.4-1の航路入航時間間隔(案)は、以下の考え方および既存の海上交通センターの現状を考慮したものである。

(1) 同航船の航路入航時間間隔

巨大船および特別危険物積載船の時間間隔15分を基準とし、船舶の操縦性能、積荷が危険物であるか否か、および他航路の運用基準を勘案して、その他の船舶間の時間間隔10分、5分を定める。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION