※1 航路を航行する時間が長時間に亘る長大物件曳航船等については、航路を通航する時間帯の交通混雑状況を勘案し、当該船舶の運航者と協議し、適切な通航時刻を設定する。
※2 指示対象船舶が、伊勢湾に入湾しようとする深喫水船(喫水14m以上)の場合については、45分程度とする。
(注1) 表中、( )内は現行の基準、記載のないものは現行と同じ。
(注2) 対象船舶は、以下のとおり。
(A) 巨大船および特別危険物積載船(危険物積載船で総トン数5万トン以上、積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数2万5千トン以上の船舶)
(B) 総トン数1万トン以上または全長130m以上200m未満の危険物積載船(特別危険物積載船を除く)ただし、現行基準は全長130m以上200m未満の危険物積載船
(C) 長大物件曳(押)航船
(D) 指導対象船舶:総トン数1万トン以上または全長130m以上の船舶(巨大船等を除く)
現行基準に、この分類はない。
巨大船および特別危険物積載船の時間間隔15分を基準とし、船舶の操縦性能、積荷が危険物であるか否か、および他航路の運用基準を勘案して、その他の船舶間の時間間隔10分、5分を定める。