日本財団 図書館


8.4 管制計画

海上交通安全法に定める、伊良湖水道航路内における巨大船と巨大船または巨大船と準巨大船との行会いを回避するとともに、航路および付近の船舶交通を整流し船舶間の安全距離を確保する等、航行の安全を図り運航効率の低下を防ぐために、対象船舶からの航路通報を受けて、管制計画を作成する。

8.4.1 航路通報

海上交通安全法に定める巨大船等に加え、前章に述べた「管制計画の対象船舶」は航路入航予定の前日の正午までに、または航路入航予定時刻の3時間前までに航路通報を行うものとする。

通報事項は、海上交通安全法による現行のとおり、以下とする。

1] 船舶の名称および総トン数、全長、最大喫水

2] 積載している危険物の種類および種類ごとの積載量

3] 引き船の船首から物件の後端まで、または押し船の船尾から物件の先端までの距離、物件の概要

4] 仕向港

5] 航行しようとする航路名(伊良湖水道航路)

6] 航路に入ろうとする日時、航路から出ようとする日時

7] 船舶局の呼出符号または呼出名称

8] 海上保安庁との連絡方法

9] 伝達者の氏名または名称および住所

10] その他(水先人の乗船、前港等の参考事項)

8.4.2 管制計画の作成

管制計画を作成するにあたっては、海上交通安全法の航法を守り、適切な船間距離を保って、航路内および航路出入口付近において危険な見合い関係となることを未然に防止し、かつ、運航効率を極度に低下せしめないように、航路入航時間間隔等の基準を定めておく必要がある。

伊良湖水道航路における管制計画作成時の航路入航時間間隔(案)は、表8.4-1とするのが適当と思われる。

現行基準との相違点は、以下のとおり。

1] 反航船の航路入航時間間隔の大幅な短縮により、運航効率が向上する。

これは、海上交通センターの運用により、準巨大船等を管制計画の対象船舶に組み入れることおよびレーダー等による動静の直接監視、連絡手段の保持が可能になることによるものである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION