日本財団 図書館


これらを踏まえて、伊勢湾海上交通センターにおける対象船舶(案)を、図8.3-1のように整理したものである。

(1) 前日の正午までに航路通報を行う船舶(管制計画の対象船舶)

1] 海上交通安全法に定める巨大船、総トン数2万5千トン以上の液化ガス積載船および長大物件曳(押)航船(法定対象船舶)

2] 総トン数1万トン以上または全長130m以上の危険物積載船

3] 巨大船等を除く、総トン数1万トン以上または全長130m以上の船舶 (指導対象船舶)

航路入航予定日の前日正午までに航路通報を行うことを求め、また、対象海域においては位置通報を行うことを求めて、レーダー等による監視を行い、必要に応じて指示または勧告を行う船舶である。

1]の法定対象船舶のほか、総トン数1万トン以上の船舶、全長130m以上(200m未満)の船舶を管制計画の対象船舶とすることにより、準巨大船の航路外待機・停留が未然に防止され、航行の安全性および運航効率の向上が期待されるとともに、現状における巨大船の優先航行が解消されることとなる。

なお、1996年版 日本船舶明細書および内航船舶明細書によれば、総トン数1万トン未満で全長130m以上200m未満の船舶は94隻存在し、総トン数1万トン以上で全長130m未満(110m以上)の船舶は存在しない。(船の長さと総トン数の関係については巻末資料1-2参照)

(2) 3時間前までに航路通報を行う船舶

1] 総トン数1万トン未満の危険物積載船(全長130m以上の危険物積載船を除く)

2] 巨大船等および全長130m以上の船舶を除く、総トン数3千トン以上1万トン未満の船舶(準指導対象船舶)

航路入航予定時刻の3時間前までに航路通報を行うことを求め、また、対象海域においては位置通報を行うことを求めて、レーダー等による監視を行い、必要に応じて指示または勧告を行う船舶である。

航路航行の安全は大型船の交通整理・監視・指導等のみによって期待できるものではなく、中小型船の不当な運航、無理な運航により危険な思いをしたとのアンケートでの指摘もある。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION