日本財団 図書館


8.3 対象船舶

8.3.1 対象船舶(案)

伊勢湾海上交通センターにおける航行管制等の対象船舶は、図8.3-1のようにするのが適当と思われる。

067-1.gif

図8.3-1 伊勢湾海上交通センターの対象となる船舶(案)

海上交通安全法では、巨大船等を航行管制の対象とし、巨大船、積載している危険物が液化ガスである総トン数2万5千トン以上の危険物積載船および長大物件曳(押)航船は、航路入航予定日の前日正午までに航路通報を行うことを義務づけ、その他の危険物積載船は航路入航予定時刻の3時間前までに航路通報を行うことを義務づけている。

また、海上保安庁長官は必要があると認めるときは、巨大船等に対し航路入航予定時刻の変更等の必要な事項を指示することができる。

さらに、伊良湖水道航路では、航路の幅員が約1,200mと他の航路に比べて狭いことから、航路内において巨大船と巨大船または巨大船と準巨大船とが行き会わないという航行管制が 実施されている。

既存の海上交通センターにおいては、上記に加え、総トン数1万トン以上の船舶に対して航路入航予定日の前日正午までに航路通報を行うことを求め、必要に応じて指示または勧告を行うとともに、これらの船舶を管制計画に組み入れ、レーダー等による監視の対象としている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION