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(3) 位置通報のみ行う船舶

来島海峡の例を鑑み、総トン数1千トン以上3千トン未満の船舶 (巨大船等および全長130m以上の船舶を除く)を、対象海域において位置通報を行い、レーダー等による監視の対象となる船舶とするのが望ましい。これにより、鳥羽方面と中山水道の間を航行し航路を横切る総トン数1〜3千トンのカーフェリーがレーダー等による監視の対象となり、航行の安全性がより確保される。

(4) その他の船舶

総トン数1千トン未満の船舶についても、自主的に航路通報または位置通報を行うよう勧奨し、可能な限りレーダー等による監視を行うのが望ましい。

8.3.2 対象船舶等の通航隻数

図8.3-1の対象船舶(案)としたときの、1日当たりの対象となる船舶通航隻数は、港湾統計、海上保安庁資料等(詳細については巻末資料1-1船舶交通実態参照)によれば、おおよそ以下のとおりとなる。

1] 前日の正午までに航路通報を行う船舶(管制計画に組み入れる船舶)

1万総トン以上(巨大船、危険物積載船を含む) 約42隻 (29隻)

長大物件曳(押)航船 約 0.1隻 (0.1隻)

1万総トン未満で全長130m以上200m未満  約 3 隻 (−)

計 約45.1隻 (29.1隻)

2] 3時間前までに航路通報を行う船舶(管制計画に組み入れない船舶)

準指導対象船舶(3千〜1万総トン) 約37隻 (54隻)

危険物積載船(3千〜1万総トン) 約 3隻 (2隻)

危険物積載船(1千〜3千総トン) 約10隻 (8隻)

計 約50隻 (64隻)

3] 位置通報のみ行う船舶

位置通報のみ行う船舶(1千〜3千総トン) 約30隻 (143隻)

(注)( )内の隻数は明石海峡航路の隻数。

ただし、明石海峡航路では危険物積載船(1万総トン未満)は管制計画に組み入れる船舶で、 位置通報のみを行う船舶(1千〜3千総トン)は実施していない。

 

 

 

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