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8. 航行管制業務

 

8.1 航行管制業務の概要

航行管制業務は、船舶交通が輻輳する航路等の海域における海難の発生や交通の渋滞を未然に防止するため、船舶に対して航行に関する情報の提出を求め、管制計画を作成して交通の整流と安全を図るとともに、レーダー等により航行の状況を監視し、必要に応じて交通の安全を確保するための事項等の指示または勧告を行うものである。

既存の海上交通センターにおいては、海上交通安全法の巨大船、危険物積載船、長大物件曳(押)航船(以下、巨大船等という)および一定の大きさ以上の船舶に対して、航路通報(航路の通航日時等の航行計画を通報する)ならびに位置通報(航行時に自船の位置を通報する)の実施、海上交通センターとの連絡の保持を求めるとともに、管制計画を作成し、航路入航時刻の変更や進路警戒船の配備等の指示または勧告、レーダーによる航行船舶の動静の常時監視、法令違反船に対する指導等を行い、また、視界不良時等に必要に応じて航路入航の制限を行う等により、航行船舶の衝突・乗揚げ等の海難を未然に防止し、これら船舶の航行の安全と効率的な運航の確保を図り、さらに海洋環境の保護に寄与している。

8.2 基本的な考え方

伊勢湾海上交通センターの航行管制業務について検討するにあたっては、海上交通安全法により現在実施されている伊良湖水道航路の航行管制および航行環境、利用者の意見や要望、既存の海上交通センターの状況等を考慮する必要がある。

このため、以下を基本に検討することとする。

1] 現行の海上交通安全法を基本とする。

巨大船(長さ200m以上の船舶)、準巨大船(長さ130m以上200m未満の船舶の通称)の基準等は、現行の海上交通安全法の諸規定を基本とする。

2] 伊良湖水道航路周辺の航行環境、利用者の要望等を考慮する。

航路の幅員が狭いため対面交通(通航分離)が行われていない等の航路の特質および 利用者の要望・意見を考慮して検討する必要がある。

3] 既存の海上交通センターでの航行管制の現状等を勘案する。

利用者から見た場合、航行管制の対象船舶、内容等は、可能な限り統一された同じものであることが望ましい。

 

 

 

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