(e) 本条において言及される記録は、事業者の、本契約にもとづく義務が終了した後[5]年以上、保存されるものとする。
(f) 契約の終了に際し、かつ当局がプロジェクトの営業と管理のために、他の契約の締結を望む場合、事業者は、事業者の、プロジェクトの営業とメンテナンスの費用に関連する情報の提供を求める、当局の妥当な依頼に応じる(かつ下請業者がそうするよう確実を期する)ものとする。
(g) この第29章第7条において言及される情報はすべて、第125章(情報と秘密情報)
において定められる義務に従う。
29.8 延滞金利
当事者は、契約上支払い義務があり期限が到来しているにもかかわらず支払われていない金額について、期限から支払日まで[ ]%の金利を支払うものとする。
29.9 義務の継続性
別途契約にて規定の無い限り、
(a) サービス期間が終了しても、契約解約日における契約上の累積した権利義務には影響を及ぼさないものとする
(b) サービス期間の終了は、【 】章またはその他の契約上の規定における、契約終了後も継続すると規定されている、または契約終了に影響を与えるあるいは契約終了の結果に影響を与える、当局及び事業者の継続する権利には影響を及ぼさないものとする。