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(iv) 当局の求めがあり次第、当局に対し、事業者が契約の期間中に優先債権者に提供した情報を提供する6こと。

(b) 上記を遵守することによって、事業者は、最良の会計事務慣行に従う会計帳簿で、以下のすべてが記載されているものを維持する(かつ、該当する場合には、下請業者をして維持せしめる)ことが必要とされるものとする。

(i) 管理に関わる諸経費

(ii) 下請業者に対して行われた支払い

(iii) 資本支出および収益的支出

(iv) その他、当局が、第5章第2条(補償事由)、第12章第4条(当局によるサービス提供の変更)、第13章第8条(法律の資格要件に関わる変更)、【14.4基準点の設定】および第14条第5条(市場テスト)の趣旨において、原価支出もしくは支出見積もりを検証する目的で原価監査を実行するために妥当に必要とするかもしれないの項目

上記に加え、事業者は、妥当な通知があり次第、上記の(i)から(iv)の項目を当局による調査のために利用可能とする(かつ下請業者をして、そのようにさせる)ものとするとともに、当局に対し、要求されたとおりに、かつ要求査れた時間に、これらの報告を提示するものとする。

(c) 事業者は、以下の双方を維持するか、もしくは人を用いて維持させるものとする7

(i) 契約の期間中に発生した、健康、安全および保安に関わる事件の完全な記録

(ii) 契約の期間中に実行されたメンテナンス処置のすべての完全な記録

上記に加え、事業者は、当局による検査のために、妥当な通知があり次第、上記の(i)および(ii)において言及された項目を、利用可能とするものとし、かつ当局に対し、それらの報告を、要求されたとおりに、要求された時間に提示するものとする。

(d) 事業者は、本条において言及された記録が、監査官、もしくはその他の当局の代表者により、かつ[検査官、ならびに会計検査院院長およびその代表者により]8検査およびその写しを作成されることを許可するものとする。

 

6 これにより、監査済み会計をはじめ、会計に関わる情報が入手可能となる。これに代わり、必要とされる、会計に関わる正確な情報のリストを作成するのでもかわまない。

7 その他は、プロジェクトによって異なる。

8 地方自治体およびスコットランドは、これに相当する、みずからの監査担当者を有する。

 

 

 

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