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29.3 個別性

 

本契約に記載されている諸条件もしくは規定が、程度を問わず、無効、違法、もしくは強制不能であると主張された場合でも、このような諸条件もしくは規定は、本契約のそれ以外の部分の有効性、適法性もしくは強制可能性には影響しないものとする。

 

29.4 副本

 

本契約は、その数を問わず、副本が作成されることも可能であり、そのすべては、ひとまとまりで、一つの、同じ法律文書を構成するものとする。

 

29.5 準拠法と司法管轄権

 

契約は、イングランドおよびウェールズの法律2に準拠[し、かつ第27章(紛争の解決)にしたがうものとし、当事者はイングランドおよびウェールズの裁判所の唯一無二の司法管轄権に服]するものとする3

 

29.6 事業者の記録

 

(a) 事業者は、いかなる時も、以下のすべてを行うものとする。

(i) サービス提供の履行の費用の詳細にわたる完全な記録を維持すること。この記録とは、例えば、設計、建設、メンテナンス、営業および資金調達4に関連する記録である。

(ii) 当局により依頼された時には、上記の(i)において言及された費用の摘要書を、当局が事業者による、事業者の本契約にもとづく義務の履行を監視できるようにするために、当局が妥当に求める書式および詳細において、提供すること。

(iii) 当局の代表者が、記録が保管されている場所を訪ね、本条にもとづき維持されている記録5を調査するために、妥当に必要とする施設を提供すること。

 

2 これは、スコットランド、および北アイルランドのプロジェクトにおいては、修正が必要かもしれない。

3 これは、外国に関わる要素が皆無の場合、厳密には必要とされない(契約の中には、まれにそういうものもある)。

4 これらの記録は、将来的な支出のために事業者がした約束の詳細および事業者により保有されている資金の詳細を記載すべきである。

5 【28.6 アクセスの権利】を参照のこと。

 

 

 

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