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(ii) 本契約にもとづく当局と事業者の間の紛争に関わる事項のみに関係すること

(t) 建設下請業者もしくは営業下請業者が、いかなる付託書であれ、これを提出した後に、以下の双方となる。

(i) このような付託の裁定人、仲裁人の費用は、裁定人が指定するとおり、もしくはこのような指定がなければその三分の一が当局により、三分の二が事業者により、負担されるものとする。

(ii) 仲裁人、仲裁人の費用は、仲裁人の裁量によるものとする。

(u) 当局は、裁定人もしくは仲裁人の裁定から、もしくはこれに関連して発生したか、あるいは建設下請業者もしくは営業事業者の、本契約にもとづく紛争の解決に参加する費用の、建設下請業者もしくは営業事業者に対する補償責任はいっさい負わないものとする。

(v) 事業者は、建設下請業者もしくは営業下請業者に対し、当局と事業者の間の紛争における諸問題に関連する資料はいかなるものも、その利用を認めないものとするが、ただし以下の双方の場合はこのかぎりではない。

(i) 資料が、建設下請契約に関わる紛争もしくは営業下請契約に関わる紛争の、いずれか該当する方にまた、関係している場合

(ii) 事業者はまず、当局に対し、建設下請業者もしく、は営業下請業者のいずれか該当する方が発行した、書面による保証で、このような下請業者が本契約にもとづく紛争解決手続という目的以外にこのような資料を使用しないこと、およびこのような下請業者が、裁定人もしくは仲裁人、あるいは建設下請業者もしくは営業下請業者(のいずれか該当する方)がその紛争に関連した助言をさせるために業務に従事させている専門家であるアドバイザーを除き、このような資料、もしくはその中に含まれている情報を、いかなる者であれ、第三者に開示しないことを、当局に述べるものを送達した場合

 

 

 

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