日本財団 図書館


28. 当局の介入

 

28.1 はじめに

 

28.1.1 いくつかの状況において、当局は、その制定法上の義務を履行するために、健康、安全(人か、財産かを問わず)もしくは環境に対する重大な危険を阻止もしくは軽減する必要がある場合、当局は、サービス提供に関連して、みずからが訴訟を提起したいと望むかもしれない。このような権利は、事業者の業務の範囲外の事項が原因となって発生するかもしれないし、その、契約にもとづく義務のうち一定の義務に違反した事業者が原因となって発生するかもしれない。

 

28.1.2 当局の、このような権利は、この権利により、当局が一定期間、事業者の義務の一部もしくは全部を肩代わりすることになるため、しばしば、“介入”と称され(かつ、ここでは、そうした理由において、その用語を用いる)。しかしながら、この介入は、直接契約にもとづく優先債権者による介入とは、その性質と目的においてまったく異なっており、事業者のデフォルトに関わる規定とは無関係である。本質的に、この権利の焦点は短期の重大な問題であり、これを解決するのに当局の方が事業者より良好な立場にある場合は、その方が迅速に解決できるし、そうすべきである。

 

28.2 介入−総論

 

介入の権利のための、適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

28.2 当局の介入

 

(a) 当局は、以下のいずれか、もしくは双方の理由もしくは目的において、サービス提供に関連して対策を講じる必要があると、妥当に信じる場合、当局は後掲の(b)から(e)にしたがい、措置を講じる権利を付与されるものとする。

(i) 健康、あるいは人もしくは財産の安全、あるいは環境1に対する環境に重大な危険が存在するため

(ii) 制定法上の義務を果たすため

(b) (a)に該当し、かつ当局が措置を講じたいと望む場合、当局は、事業者に対し、書面により、以下のすべてを通知する。

(i) 当局が講じたいと考えている措置

 

1 その他のプロジェクトでは、たとえば国家の安全など、その他の検討事項が重要となる。MODはふつう、プロジェクトに関連する緊急時もしくは一般的な緊急時いずれかにおいて(たとえば、軍事衝突の時に)、これに類する権利を必要とする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION