日本財団 図書館


(p) 当事者は、紛争の性質に関わらず、かつその紛争がこの第27条にもとづく解決のために裁定人もしくは仲裁人に付託されているにせよ、本契約にもとづく当事者の義務のすべてにしたがい、かつこれを遵守および履行するものとし、本条にもとづき引き渡された、裁定人および仲裁人のあらゆる裁定をただちに実行するものとする。

(q) 契約にもとづき発生した紛争が、以下に関連する諸問題を提起する場合、

(i) 事業者と建設下請業者の間の紛争で、建設下請契約にもとづき発生したか、もしくは事業者および(もしくは)建設下請業者の、建設下受契約にもとづく関係もしくは権利に影響を与えるもの(“建設下請契約に関わる紛争”という)

(ii)事業者と営業下請業者との間の紛争で、営業下請契約にもとづき発生したか、もしくは事業者および(もしくは)営業下請業者の、営業下受契約にもとづく関係もしくは権利に影響を与えるもの(“営業下請契約に関わる紛争”という)

上記の場合で、事業者は、裁定人もしくは仲裁人に提出された仲裁付託書の一部に、もしくは紛争が仲裁に付託される場合、建設下請業者もしくは営業下請業者のうち該当する方によって提出された仲裁付託書の一部に含まれることもあるかもしれない。

(r) 裁定人もしくは仲裁人のうち該当する方は、建設下請契約に関わる紛争、営業下請契約に関わる紛争の裁定を下すための管轄権は持たないものとするが、裁定人もしくは仲裁人の裁定は、裁定人もしくは仲裁人が建設下請契約に関わる紛争に関連する諸問題について裁定するかぎりにおいて、事業者および建設下請業者を拘束するものとし、裁定人もしくは仲裁人が営業下請契約に関わる紛争に関連する諸問題について裁定するかぎりにおいて、事業者および営業下請業者を拘束するものとする。

(s) 建設下請業者もしくは営業下請業者によって提出される仲裁付託書は、以下の双方であるものとする。

(i) 事業者による仲裁付託書の送付に適用される期限内に提出されること

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION