日本財団 図書館


(c) 事業者と当局が、このような協議により、[7]日以内に、紛争を解決できなかった場合、いずれの当事者も、後掲の(e)にしたがって指名される3仲裁人に、その問題を付託することができる。

(d) 付託された紛争を検討するために指名された裁定人は、徹底した輪番制を原則に、以下に従って指名された当該専門家集団の中から、選任されるものとする。

(i) 二グループの専門家集団が指名され、一方は建設関連の事項(建設担当グループ)を、他方は営業およびメンテナンスに関連する事項(営業担当グループ)4を取り扱うものとする。各グループの専門家は全員、事業者、当局、関連下請業者および関連下請業者の主たる競争相手のいずれからも完全に独立しているものとする。

(ii) 建設担当グループは、事業者と当局が共同して指名する5人の専門家から成るものとする。このような指名は、本契約の締結日から[28]日以内に行われるものとする5

(iii) 営業担当グループは、事業者と当局が共同して指名する[5]人の専門家から成るものとする。このような指名は、サービス提供開始日、もしくはそれ以前に行われるものとする6

(iv) 各グループのいずれかのメンバーが、契約の期間中に辞職した場合、後任の専門家は、実行可能となり次第、事業者と当局が共同してこれを指名するものとする。

(v) 当局と事業者が、専門家集団(単数もしくは複数)に指名されるべき専門家の人物につき合意できない場合、〈勅許仲裁人協会(the Chartered Institute of Arbitrators)〉の当時の会長が、いずれかの当事者による、このような指名の申請から[30]日以内に、このような専門家(単数もしくは複数)を指名するものとする。

(e) ある特定の紛争に関連する指名から7日以内に、裁定人は当事者に対し、当事者のそれぞれの主張を、書面により提出するよう、命じるものとする。裁定人は、その絶対的な裁量において、その紛争を解決するために聴聞が必要か否か、検討するものとする。

 

3 上述の脚注を参照のこと

4 当事者は、みずからが(建設もしくは営業に関わる性質というより、むしろ)財務的な性質の紛争をいかに処理したいと望むかを検討し、かつ契約に適正な規定が記載されるように確実を期すべきである。当事者は、財務の専門家集団を、第27章(d)で定められている方法において、指名したいと欲するかもしれないし、あるいは紛争の都度相互の合意により財務の専門家を指名する方を好むもしれない。現行の草稿のとおり、財務関連の紛争は、直接、仲裁人に付託することも可能であり(第27章(1)(i)を参照のこと)、それ故当事者は中間の段階の紛争解決が記載されることを好むかもしれない。

5 このような指名は、専門家集団が建設関連の紛争の発生を処理する上で時宜を得て適所で待機できるよう、契約の締結後、実行可能となり次第行われることが必須である。

6 営業関連の紛争がサービス提供開始前に発生する可能性があるとすれば、このような指名のためにサービス提供開始日以前の日が指定されるべきである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION