(d) 上述の(a)および(b)において言及されている保険は、以下のすべてを満たす保険である。
(i) 事業者以外の当事者で保険を維持している者とともに、事業者を共同被保険者として指名する保険
(ii) 保険者の、当局、その雇用者および代理人に対して代位弁済する権利を放棄する条項を含む保険
(iii) 当局に与えられるべき、保険の解除、非更新もしくは修正を知らせる、書面による30日前通知を提供する保険
(iv) 後掲の(e)から(k)および代24章代6条(現状復帰)にしたがい、保険者により支払われるべき支払い金を提供する保険
(e) 当局は、その独立した利益のために、それぞれの保険証券について共同被保険者として指名される。
(f) 事業者は、当局に対し、以下の双方を提供するものとする。
(i) 上記に関連する保険証券で、当局が通常の営業時間内に調査する権利を付与されている証券のすべての写しもしくは依頼書
(ii) すべての保険証券にもとづき支払われるべき保険料が支払われたこと、および保険証券が効力を持ち有効であることの証拠
(g) 上述の(a)および(b)において言及されている保険に関連する、更新の証明書は、必要とされるとおりに、必要とされる時に取得されるものとし、写し(当局にとって需要可能な方法で認証された)は、更新日の10日以上前に、可及的速やかに、当局に届けられるものとする。
(h) 事業者が上述の(a)もしくは(b)に違反した場合、当局はこのような保険を有効に維持するために必要な保険料を支払うか、もしくは自分でこのような保険を調達してもよく、いずれの場合も、このような金額3を、書面により要求し次第、事業者から回収することができる。
(i) 事業者は、当局に対し、本章において言及された保険のいずれかに[ ]ポンドを超える請求が発生した後30日以内に、その請求を発生させた事件の完全な詳細を添えて、通知を与えるものとする。
3 これらの金額は、第11章(相殺)にもとづき、相殺することが可能である。