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(j) 本契約の保険の定めを遵守しないか、もしくはそれらに完全には従わないというデフォルトのいずれによるも、事業者はその補償責任もしくは義務を限定されるか、もしくはそれらから解放される。

(k) 本章において言及されている保険料は、事業者の責任であるものとする。

 

24.3 保険付保額の増額

 

24.3.1 契約の有効期間のすべてを保険期間とする保険を付すのは困難である。建設段階を別にすれば、保険証券は年に1度、更新されることが多い。インフレの進行に後れないようにするため、保険を付保された金額が契約の期間を通じて増加することを確実化するメカニズムがなくてはいけない。これは、物価スライド制とリンクしたメカニズムを介して行われるのが広く一般的である。また、そうでなければ、保険証券の満了時の合意によって行われることもある。

 

24.3.2 物価スライド制とのリンクは、賠償責任保険が端数において(すなわち50ポンド、51.15ポンド、52.53ポンドなど)支給され得ない場合、賠償責任保険のための問題が惹起される可能性があるが、ふつうは年に1度まるめられて、最も近似した金額とすることによって処理される。

 

24.3.3 保険費用の増額というリスクは、事業者が負うべきである。最終的には部分的な移転が間接的に行われる(例えば、物価スライド制や基準点の設定により)かもしれないが、一方契約は、このような余分な費用が当局に直接移転される状況に当局を置くような定めを含むべきではない(但し、【24.8 保険付保不能となるリスク】を参照のこと)。当局により導入されたサービス提供の必要条件の変更から結果的にもたらされる保険料の増加は、サービス提供の変更からもたらされる価格変化において、考慮に入れられるべきである。事業者は、みずからが提案した変更から結果的にもたらされる保険料の増加を引き受けるべきである。(【12.5 事業者の提議するサービス変更】を参照)

 

24.4 保険の品質の確保

 

24.4.1 契約は、すべての保険が、資産状態が良好で評判の良い保険者を介して掛けられるよう確実を期するべきである。実際、資金提供者は、みずからが是とする(もしくは、特定の範疇に属する)仲介業者及び保険者を介して、みずからが是とする諸条件で、保険が手配され、かつ掛けられるよう確実を期する。

これは通常、以下の方法によって行われる。

本章にて言及される保険は、当局によって承認された保険者を用いた場合に有効となるものとするし、このような承認は不合理に留保もしくは遅延されないものとする。

 

 

 

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