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23.6.2 ここでの諸問題は【4.2 遅延損害金】における諸問題に類似している。これは、遅延損害金および一般的請求が適正なのはいつかという問題と、密接な関係があるからである。当局が鋭意努めるべきは、契約の期間中にサービスの提供が欠如した場合、これが当局の、サービス提供を受けている時に負担する費用を確実に反映するように履行と支払いのメカニズムが機能するよう確実を期することである。

 

23.6.3 【4.2 遅延損害金】において詳述されたとおり、当局にその損失を保証するためには、サービス料水準の不払いに依拠していては不十分な状況もある。同章で明らかにされた理由により、適正なのは遅延損害金である。損害賠償の一般的請求は、当局が取得もしくは維持しようとすべきものではない。取り扱い範囲とされる必要のある諸問題が、支払いメカニズムと市場価値評価の組み合わせによって取り扱われるようにすべきである。特定範疇の請求は、特別な処置を必要とするかぎりにおいて、第23条第3条(損失補償)において明示的に取り扱われるべきである。

 

23.6.4 事業者のデフォルトを理由とする終了では、事業者が下請業者に対する請求を行う能力を持つのが正しい(この権利は、優先債権者に付与される)。そうなると、当局は、みずからもまた、このような状況において請求する権利を有するべきだと推論するかもしれない。これは、状況(上記で詳述されたような)によっては該当するかもしれないが、多くの場合(それに、おそらく大半の事例において)、終了時の保証の支払いからの減額は、伝統的な調達において、当局がふつう事業者に請求するつもりの金額を反映する。

 

23.6.5 事業者のデフォルトを理由とする終了に際し、当局が終了時に請求可能な金額の全額が、減額された市場価値による請求の支払いに反映されるわけではない。一例を挙げるなら、第23章第3条(損失補償)、第25章(情報及び秘密情報)、第26章(知的所有権)にもとづく請求や、第三者による、当局に対する請求がある。これらの請求が市場価値の支払いから減額されない(例えば、【11. 相殺】において詳述された理由により)限り、そうした請求は終了後も引き続き強制可能であるすべきである。したがって、このような権利は裏保証に含まれるすべきである。

 

 

 

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