(i) 以下のすべてが満たされる場合、 (i) 当局により特定された、すべての矯正および(もしくは)メンテナンスの作業の実行が完了し、当局が妥当に満足した場合 (ii) このような作業の費用が全額、事業者により支払われた場合 (iii) その他の未解決の終了通知がない場合 上記の場合、当局は、実行可能となり次第ただちに、事業者に対し、別途積立金口座の貸方残高を支払うものとする。
(i) 以下のすべてが満たされる場合、
(i) 当局により特定された、すべての矯正および(もしくは)メンテナンスの作業の実行が完了し、当局が妥当に満足した場合
(ii) このような作業の費用が全額、事業者により支払われた場合
(iii) その他の未解決の終了通知がない場合
上記の場合、当局は、実行可能となり次第ただちに、事業者に対し、別途積立金口座の貸方残高を支払うものとする。
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