(d) 当局は、最終調査を実行している時、事業者によるサービスの提供に惹起される中断を最小にするために、妥当な努力を用いるものとする。最終調査が実施されている間、事業者は、当局に対し、(無料で)妥当な援助を提供するものとする。最終調査の費用は、当局によって負担されるものとする。
(e) 最終調査により、事業者がその、第8章第1条(メンテナンス)にもとづく義務を遵守していなかったことが立証された場合、当局は以下のすべてを行うものとする。
(i) 資産を、事業者がその義務を遵守していればそうなったはずの水準に復帰させるために必要な矯正および(もしくは)メンテナンスの作業につき、事業者に通知する。
(ii) 事業者がこのような作業を実行しなくてはならない期間を、妥当な長さにおいて指定する。
(iii) 調査のコストを事業者から、[別途積立金からの取崩し]、[次回のサービス料支払いからの控除]、[その他の立替金清算]により回収する
(f) 事業者は、このような矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を、指定された期間内に、当局が妥当に満足するように実行し、このような矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を行うにおいて費用を負担した場合、もしくはそのかぎりにおいて、その費用を自弁するものとする。
(g) 事業者が、当局の妥当な満足のために、指定された期間中に、必要な矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を実行する場合、そのかぎりにおいて、当局は事業者の、このような実行の費用を、別途積立金口座から金を引き出すことにより、払い戻すものとする。別途積立金口座の金額が事業者の費用を償うに不十分な場合、費用の、その差額は事業者が自身で負担するものとする。
(h) 事業者が、当局の妥当な満足のために、指定された期間中に、必要な矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を実行しなかった場合、そのかぎりにおいて、当局は、このような矯正および(もしくは)メンテナンスの作業を、事業者の費用負担により、自身で実施、もしくは調達するものとし、このような作業のための支払いをするために別途積立金口座から引き出す権利を付与されるものとするものとする6。
6 別途積立金口座の貸方残が、当局によって実行もしくは調達された矯正および(もしくは)メンテナンスの作業の費用の全額を弁済するには不十分な場合、当局はその差額を、第11章(相殺)にもとづく負債もしくは相殺の、いずれかの方法で、その差額を事業者から回復することができる。