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22.4 履行保証

上記の代替的方法は、事業者が契約履行保証、もしくは資産の復帰に関連する親会社の保証を提供することである。これによって、例えば別途積立金の解除が可能となる。

 

22.5 中途解約時の調査

調査は一般に契約の中途解約時には必要とされないが、資産の状態が、事業者のデフォルトを理由とする終了時に支払われるべき、市場価値による補償の算定において考慮に入れられる必要がある(【20.2 事業者のデフォルト時の終了】)場合はこのかぎりではない。これが適用されるのは、【20.2.9 再調達の手続】で言及された手続が用いられる場合のみである。終了時の支払いが第三者からもたらされる場合、その第三者が資産の状態について満足する必要がある。残余価値が移転される場合は、当然その価値算定が行われる必要がある。

本章のための適切な契約書草稿(このような規定が必要な場合)は、以下のとおりである。

 

22 終了時の調査

 

(a) 当局は、満了日の[12]ヶ月前に、サービス料水準の各支払いから[x]%を控除し、このような金額を利子付帯口座に、契約が満了もしくは終了するまで、払い込む(“別途積立金口座”という)3

(b) 当局は、満了日の[12]ヶ月前に、資産が事業者により、その、第8章第1条(メンテナンス)にもとづく義務にしがたい、メンテナンスを施されてきたか否かを評価するために、資産4の最終調査を実行する権利を付与されるものとする。

(c) 当局は事業者に対し、書面により、最終調査の実行を望む日の[7]日以上前に通知するものとする。事業者による、最終調査が別の日に実施されることを望む、妥当な要望が[2]日以上前に行われ、かつ事業者(妥当に行為する)が通知された日に最終調査が実施された場合に事業者のサービスを提供する能力が重大な損害を受けること5の立証が可能な場合、当局はこのような要望を誠実に検討するものとする。

 

3 残余価値に関わるリスクが移転された場合(メンテナンスの水準は終了時の支払いの市場価値に反映されるため)、このような口座はふつう中途解約時の支払いに必要とされない。

4 脚注1を参照のこと

5 たとえば部門によっては、調査がある特定の日に実施された場合、保安に対して損害を与えるなど、他にも関連する検討事項で詳しく定める必要のあるものがあるかもしれない。

 

 

 

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