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21.5.4 利息は、政府の信用を考慮して支払期日後に未払いの残高に適用されるギルト債の金利と、優先債務に適用されるべき利率との間の適正金利を用いて支払われるべきである。この金利は当然業績に関わるリスクがないことを反映すべきである。

 

21.5.5 このような金額が優先債権者に対して支払われるかぎり、以下に挙げるような規定が含められるべきである。

当局は、、当該時点で未払いの優先債務の金額につき、優先債権者の代理人の証書を、争う余地のないものとしてこれに依拠する。優先債権者の代理人が受領することにより、当局は優先債務の金額と同額の、事業者に対して支払われるべきいかなる要素の補償からも支払う義務を解除されるものとする。

 

21.6 終了時の事業者による資産保持

 

終了時に事業者が資産保持を行う場合、その金額分だけ終了時1の補償金額から差し引かれるべきである。代替用途のない資産の場合、その価値はゼロにちかいものとなるため、この件について契約で規定を行う必要も無い。しかし残余価値が認められる場合は、残余価値の如何によって事業としてのインセンティブが大きく異なってくるため、当局は残余価値がどれくらいありそうかということについて慎重に考慮するべきである。特定のケースの場合(例えば残余価値が当初見込まれた投資利回りを上回る場合など)、残余価値が例えば事業者のデフォルトによる補償金の意味をゆがめてしまうこともありうる。

その場合、自業主がきちんと業績をあげようというインセンティブが失われてしまう恐れが書ある。

 

21.7 唯一無二の免責8

 

21.7.1 事業者は一定の例外はあるが、終了時の補償の支払いがその唯一の免責であることに合意する。これに関連する類似の規定に関する当局の合意は、【23.6 損害賠償額の請求】による。

 

21.7.2 事業者の立場を定める、契約書草稿は以下のとおり。

補償の支払いは、この契約若しくはプロジェクト書類の終了に関連する事業者の請求の満額を補償するものとする。第20章第1条第3項(当局デフォルト時の終了)、第20章第3条第4項(不可抗力時の終了)、第20章第4条第3項(賄賂及び詐欺を理由とする終了のための補償)、第20章(当局による任意の終了時の補償)に基づく補償がこの契約を終了するにあたり当局に対する事業者の唯一無二の免責であるものとする。

ほとんどのケースでは例外規定が設けられ、補償の支払いはその他の請求を反映しないという原則に基づきそれぞれのプロジェクト毎に定められる。請求の例として、第25章(情報および守秘義務)にもとづく請求、知的所有権の抵触を理由とする請求の一種およびその他補償に反映されない請求、例えば第三者による当局に対する請求、当局のその他財産に対する損害から発生する請求、などがある。

 

8 このような違反を理由に請求を行う能力はないかもしれないので、これについても【23.6 損害賠償額の請求】を参照のこと。

 

 

 

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