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適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

21.4 終了時の相殺2

 

別途の明示的な記載がある場合を除き、当局は、第20章第1条第3行(当局のデフォルトの際の補償)、第20章第3条第4行(不可抗力を理由とする終了の際の補償)および第20章第5条(任意の終了)相殺する権利を付与されないが、但しこのような金額が相殺された後に、行われる終了時の支払いが、その当時の優先債務に等しいか、もしくはそれ以上の金額となる場合は、このかぎりではない3

 

21.4.2 事業者に対する請求(例えば、当局による請求)は、事業者に対する終了時の支払いにもとづく"市場価値"に完全に反映されるべきである。入札者は(その者の勝算によって異なるが)請求の価値を、同一の条件で(および、辞任する事業者が請求に対して支払いをしてない場合、当局はこのような請求をサービス料水準と相殺するので、このような請求にしたがって)再入札されるプロジェクトの代価として支払う準備のある金額から割り引くからである。したがって、これは当局のデフォルト、任意の終了および事業者のデフォルトを理由とする、二回目の評価という選択肢のある事例である。これらは、こうした状況においては重複して勘定されるべきでないので、当局は、後任の事業者となる可能性のある業者の入札に対し、どのような請求を考慮に入れるべきか明らかにすべきである。

 

21.4.3 事業者のデフォルト以外の理由で終了が発生する場合、当局は事業者の未払いの負債を、当局が補償として支払う金額のうちの、優先債務の代償として支払われる金額を除く全額と相殺する権利を付与されるべきである(上記を参照のこと)。

 

21.5 支払方法

 

21.5.1 新しい事業者が事業者のデフォルトを理由とする終了時に市場価値を支払う場合、当局は事業者に対し、一括払いの形で支払うべきである。たいていの場合、その他の種類の終了時にも、同様の支払いが行われるべきである(バリューフォーマネーとして、たいていの場合その方がより良好だからである)。

 

21.5.2 その他の種類の終了時には、補償がどのような方法で支払われるかは契約において処理されるべきである。

 

2 第11章(相殺)に、相殺する権利が記載される

3 賄賂および詐欺は除外される(優先債務は、どんな場合にも最大の支出であり、それゆえ(事実上)相殺はいっさい発生しない)。当局は依然、これらの事例において債務として支払い義務のある金額を回収できる。

 

 

 

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